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労働基準法に違反するとこんな罰則があります。
▼
1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
労働基準法第117条
第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
▼
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
労働基準法第118条
第6条、第56条、第63条又は第64条の2の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50円以下の罰金に処する。
2 第 70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第63条又は第64条の2の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。
▼
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
労働基準法第119条
次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、 第36条第1項ただし書、第37条、第39条、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
第33条第2項、第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)に違反した者
▼
30万円以下の罰金
労働基準法第120条
次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、第32条の2第2項(第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む。)、 第32条の5第2項、第33条第1項ただし書、第38条の2第3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む。)、第57条から第59条まで、 第64条、第68条、第89条、第90条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、第96条の2第1項、第105条(第100条第3項において準用する場合を含む。)又は第106条から第109条までの規定に違反した者
第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第4条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
第92条第2項又は第96条の3第2項の規定による命令に違反した者
第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
第104条の2の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかった者
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