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第1章 総則 (1〜12条)
第2章 労働契約 (13〜23条)
第3章 賃金 (24〜31条)


第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (32〜41条)
第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)

第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
第7章 技能者の養成 (69〜74条)
第8章 災害補償 (75〜88条)
第9章 就業規則 (89〜93条)
第10章 寄宿舎 (94〜96条の3)
第11章 監督機関 (97〜105条)
第12章 雑則 (105条の2〜116条)
第13章 罰則 (117〜121条)
別表第1 業種分類表
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労働基準法とは

昭和22年に制定された労働基準法は、憲法第27条第2項を根拠としています。

「賃金、就業規則、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」と規定しています。この憲法第27条第2項は、民法の契約自由の原則に対する修正です。

その理由は、労働者保護の立場からの規制です。労働者と使用者は言い換えれば弱者と強者の関係にあり、自由に契約を結ぶと当然労働者にとって劣悪な労働条件となり、人間らしい生活が脅かされてしまうことになります。

そこで労使の実質的不平等が存在することを認め、「平等」「対等」な関係を実現するために、国が労使間に介入し、契約自由の原則に一定の制限を設けたものが労働者保護法としての労働基準法の目的になります。

労働基準法で賃金や労働時間といった労働条件の最低基準を定め、労使が契約で自由にこれを変更することを許さず、もしこの法定基準を守らないときは、この契約を無効にするとともに、場合によっては罰を加えるという強い強制手段を採用するというものです。

労働者保護法としての労働基準法のほかに、労使の関係を労使と使用者に任せるために労使関係法と呼ばれる労働組合法や労働関係調整法というものがあります。

労働基準法は、すべての産業に、また一人でも労働者を使用する事業にすべて適用されますから、労働組合の組織されていない企業の労働者もこれによって保護されることになります。

労働基準法は第1章の総則から始まって罰則にいたるまで、全部で13章からなっています。

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労働基準法第1章から第13章について

労働基準法は第1章の総則から始まって罰則にいたるまで、全部で13章からなっています。

第1章  総  則
第2章  労働契約
第3章  賃  金
第4章  労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
第5章  安全及び衛生
第6章  年少者
第6章の2  女  性
第7章  技能者の養成
第8章  災害補償
第9章  就業規則
第10章  寄宿舎
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第12章  雑  則
第13章  罰  則

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