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第1条 労働条件の原則
■□
労働基準法 第1章 総則
□■
第1条 労働条件の原則
第7条 公民権行使の保障
第2条 労働条件の決定
第8条
削除
第3条 均等待遇
第9条 労働者の定義
第4条 男女同一賃金の原則
第10条 使用者の定義
第5条 強制労働の禁止
第11条 賃金の定義
第6条 中間搾取の排除
第12条 平均賃金
▼
労働条件の原則
第1条
労働条件
は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、
労働関係の当事者
は、
この基準を理由として労働条件を低下
させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
既に述べたように労働基準法は労働者保護法としての目的があります。労働基準法では、まず、第1条で、労働条件についての原則を掲げています。
労働条件
賃金、労働時間はもちろんのこと、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべて含む労働者の職場における一切の待遇をいいます。
労働関係の当事者
労働関係の当事者とは、使用する側と使用される側、つまり使用者と労働者(使用者団体と労働組合を含む)をさします。
この基準を理由として労働条件を低下させる
例えば、A会社で実労働時間7時間を、労働基準法で定めた基準(8時間労働)を決定的な理由として、8時間に延長することをいいます。
なお、「労働条件」の低下が社会経済情勢の変動等ほかに決定的な理由がある場合には、本条に抵触するものではありません(昭和22年発基17号、昭和63年基発150号)。
労働者が「人たるに値する生活」を営むためには、その標準家族の生活をも含めて考えなければなりません。なお、標準家族の範囲はその時その社会の一般通念によって理解されるべきものであるとされています(昭和22年発基17号、昭和22年基発401号)。
本条は、労使関係の当事者に対する基本的な訓示規定にとどまるので罰則規定はありません。
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