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第2章 労働契約 (13〜23条)
第3章 賃金 (24〜31条)
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (32〜41条)
第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)
第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
第7章 技能者の養成 (69〜74条)
第8章 災害補償 (75〜88条)
第9章 就業規則 (89〜93条)
第10章 寄宿舎 (94〜96条の3)
第11章 監督機関 (97〜105条)
第12章 雑則 (105条の2〜116条)
第13章 罰則 (117〜121条)
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第3条 均等待遇
■□
労働基準法 第1章 総則
□■
第1条 労働条件の原則
第7条 公民権行使の保障
第2条 労働条件の決定
第8条
削除
第3条 均等待遇
第9条 労働者の定義
第4条 男女同一賃金の原則
第10条 使用者の定義
第5条 強制労働の禁止
第11条 賃金の定義
第6条 中間搾取の排除
第12条 平均賃金
▼
均等待遇
第3条
使用者は、労働者の国籍、
信条
又は
社会的身分
を理由として、賃金、労働時間
その他の労働条件
について、差別的取扱をしてはならない。
特定の宗教的もしくは政治的信念のことを言います(昭和22年発基17号)。
社会的身分
生来の身分のことを言います(昭和22年発基17号)。
その他の労働条件
解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含む趣旨です(昭和23年基収1365号、昭和63年基発150号)。
<判例>
労働基準法第3条では、信条による労働条件の差別的取扱いを禁止しているが、企業における労働者の雇入れについては、特定の思想、信条を有する者をその故をもって雇入れることを拒んでも、直ちに違法とすることはできない。
企業者が労働者の雇入れに当たりその思想、信条を調査することは法律に別段の定めがない限り許される。
特定の信条を有することを解雇の理由として定めることは、労働基準法第3条に違反する(最高裁判所 昭和48年12月12日)。
<判例>
就業規則において、男性の定年年齢を60歳、女性の定年年齢を55歳とすることは、女性であることのみを理由として差別したことに帰着するものであり、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして、公序良俗に反し無効である(最高裁判所 昭和56年3月24日)。
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