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第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)
第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
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第4条 男女同一賃金の原則
■□
労働基準法 第1章 総則
□■
第1条 労働条件の原則
第7条 公民権行使の保障
第2条 労働条件の決定
第8条
削除
第3条 均等待遇
第9条 労働者の定義
第4条 男女同一賃金の原則
第10条 使用者の定義
第5条 強制労働の禁止
第11条 賃金の定義
第6条 中間搾取の排除
第12条 平均賃金
▼
男女同一賃金の原則
第4条
使用者は、労働者が
女性であることを理由として
、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
女性であることを理由として
労働者が女性であること「のみ」を理由として、あるいは女性労働者が、男性労働者よりも一般的平均的に能率が悪いこと、勤続年数が短いこと、扶養家族が少ないこと等を理由として、女性労働者に対し賃金に差別をつけることは違法です。(昭和23年基収4281号)
職務、能率、技能、年齢、勤続年数等によって、賃金に個人的差異のあることは男女同一賃金の原則による差別的取扱いとはなりません。しかし、例えばこれらが同一である場合、男性はすべて月給制、女性はすべて日給制とし、労働日数の同じ女性の賃金を男子より少なくすることは男女同一賃金の原則違反となります。
なお、不利に取り扱う場合のみならず有利に取り扱う場合も差別的取扱いに該当するため、女性であることを理由として男性よりも高い賃金を支払うことも法違反となります。(昭和22年発基17号、昭和25年婦発311号、昭和63年基発150号)
<判例>
女子であることのみを理由として妻たる行員を著しく不利に扱う給与規定及び男女の性別に着目して異なる扱いをする家族手当の支給基準は、本条に反し、公序良俗に反するものとして無効である(仙台高裁 平成4年1月10日判決)
留意点
本条が禁止するのは、「賃金」についての差別的取扱いのみです。従って、採用、配置、昇進などの差異による賃金の多少は本条違反とはなりません。
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