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第6条 中間搾取の排除 |
| ▼ 中間搾取の排除 |
第6条
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
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何人も
本条の適用を受ける事業主に限定されず、個人、団体又は個人たると私人たるとを問いません(昭和23年基発381号)
法律に基づいて許される場合
次に掲げる場合をいいます。
- (イ)職業安定法第32条第1項ただし書きの規定により、有料職業紹介事業の許可を受けた者が労働大臣が定める手数料を受ける場合
- (ロ)職号安定法第37条の規定により労働者の募集に従事する者が、雇用者から労働大臣の許可を受けた報奨金を受ける場合
(昭和23年基発381号、昭和33年基発90号)
業として
同種の行為を反復継続することをいいます。また、仮に1回の行為であっても反復継続の意思があればこれに含まれます(昭和23年基発381号)
利益
手数料、報奨金、金銭その他財物等名称を問わず経済価値のあるすべてのものをいいます(昭和23年基発381号)
留意点
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法人が「他人の就業に介入」して利益を得た場合、処罰の対象となるのは法人だけに限らず、この法人のために違反行為を計画実行した従業員も併せて処罰されます(昭和34年基収8770号) |
労働者派遣
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労働者派遣については、派遣元と労働者との間の労働契約関係及び派遣先と労働者との間の指揮命令関係を合わせたものが全体としてその労働者の労働関係となります。
したがって、派遣元による労働者の派遣は、労働関係の外にある第三者が「他人の労働関係に介入」するものではないので、中間搾取の排除には該当しません(昭和61年基発333号) |
労働者供給
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労働者供給については、配給先と労働者との間に実質的な労働関係があるので、配給元による労働者の配給は、「他人の労働関係に介入する」ことになります。しかし、供給元と労働者との間に労働契約関係がある場合については、労働者派遣と同様、供給元は「他人の労働関係に介入」するものではありません(昭和61年基発333号)。 |

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