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第7条 公民権行使の保障 |
| ▼ 公民権行使の保障 |
第7条
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
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公民
国家又は公共団体の公務に参加する資格のある国民をいい、「公民としての権利」とは、公民に認められる国家又は公共団体の公務に参加する権利をいいます。
<具体例>
- 法令に根拠を有する公職の選挙権及び被選挙権
- 最高裁判所裁判官の国民審査(憲法第79条)
- 特別法(一つの地方公共団体のみに適用される法)の住民投票(憲法第95条)
- 憲法改正の国民投票(憲法第96条)
- 地方自治法による住民の直接請求
- 選挙権及び住民としての直接請求権の行使等の要件となる選挙人名簿の登録の申出(公共職業安定法第21条)
- 行政事件訴訟法第5条に規定する民衆訴訟並びに公職選挙法第25条に規定する選挙人名簿に関する訴訟及び同法第203条、204条、207条、208条、211条に規定する選挙又は当選に関する訴訟
(昭和63年基発150号)。
公の職務
法令に根拠を有するものに限られますが、法令に基づく公のすべてをいうものではない。
<具体例>
- 国又は地方公共団体の公務に民意を反映してその適正を図る職務 Ex:衆議院議員その他の議員、労働委員会の委員、陪審員、検察審査員
- 国又は地方公共団体の公務の公正妥当な失効を図る職務 Ex:民事訴訟による証人としての出廷、労働委員会の証人等の職務
- 地方公共団体の公務の適正な執行を関しするための職務 Ex:公職選挙法第38条第1項の選挙立会人等の職務、予備自衛官の防衛招集又は訓練収集
<判例>
「市議会議員をはじめとする公職に就任しようとするときは、会社の承認を受けなければならず、これに反して証人を得ずに公職に就任した者は懲戒解雇に付する」旨の就業規則の規定は、労働基準法第7条の趣旨に反し、無効である(最高裁判所 昭和38年6月21日)。
<判例>
従業員が市議会議員に当選したこと自体を解雇理由とすることは許されないが、これにより業務に支障を来たし社会通念上相当の事由があると認められるときの解雇は正当である(東京高裁 昭和58年4月26日判決、浦和地裁 昭和55年3月7日判決)。
公民権行使の時間の給与の取扱い
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本条では、給与については規定していないので、有給にするか無給にするかは当事者間の自由に委ねられています(昭和22年基発399号)。
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