海外派遣労働者
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日本国内の土木建築事業が国外で作業を行う場合、その作業場が独立した事業と認められない場合には、その事業に労働基準法の適用があります。
ただし、本法違反行為が国外で行われた場合には、刑法に定める処により罰則は適用されませんが、国内にある使用者に責任がある場合には、その使用者が処罰されます(昭和25年基発776号)。
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選挙事務所
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選挙事務所は、適用事業の何れにも該当しないので、労働基準法の適用の問題は生じません(昭和27年基収1063号)。
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盲学校等の寄宿舎
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学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校に付設されている寄宿舎は、生徒の日常生活の世話、生活指導等を主たる業務とし、管理運営が学校からある程度独立して行われていることから、別表第1第13号の保健衛生業に該当します(昭和36年基収6770号)。
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外国人
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我が国で行われる事業であって別表の何れかに該当するものについては、事業主又は労働者が外国人(外国法人及び外国政府を含む。)であると否とを問わず、法令又は条約に特別の定めがある場合を除き労働基準法が適用されます(昭和43年基収4194号)。
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公立学校の学校給食の事業
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公立学校の学校給食の事業は、一の教育委員会の管轄下の給食場を一括して別表第1第1号の製造業として取扱います(昭和48年基発100号)。
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生命保険会社の支部、営業所
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生命保険会社の支部、営業所については、原則として一の事業とする。ただし、規模が著しく小さく組織的関連、事務能力の点から独立性の無いものについては、支社と一括して一の事業として取り扱うこととされています(昭和63年基発105号)。
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列車食堂
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列車食堂等における供食のサービスの提供等を行う事業については、食堂者従業員と常務車内販売員及び非常務従業員とを合わせ、営業所を単位として、別表第1第14号の接客娯楽業として取り扱うこととされています(昭和63年基発150号)。
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ボーリング場等の事業
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次に掲げる事業は、別表第1第14号の接客娯楽業等に該当します。
(イ)ボーリング場
(ロ)ゴルフ場
(ハ)結婚式場
(ニ)企業、健康保険組合等が所有するクラブ、保養所(昭和63年基発150号)。
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建設現場
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現場事務所があり、その現場において労務管理が一体として行われている場合を除き、直近上位の機構に一括して運用することとされています(昭和63年基発601号の2)。
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