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第2章 労働契約 (13〜23条)
第3章 賃金 (24〜31条)


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第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
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第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
第7章 技能者の養成 (69〜74条)
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第12章 雑則 (105条の2〜116条)
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第9条 労働者の定義

■□ 労働基準法 第1章 総則 □■
 第1条 労働条件の原則  第7条 公民権行使の保障
 第2条 労働条件の決定  第8条 削除
 第3条 均等待遇  第9条 労働者の定義
 第4条 男女同一賃金の原則  第10条 使用者の定義
 第5条 強制労働の禁止  第11条 賃金の定義
 第6条 中間搾取の排除  第12条 平均賃金


労働者の定義
第9条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

労働者


新聞配達人

新聞配達人については、一般に販売店と配達人との間に、使用従属関係が存在し、労働基準法の労働者である場合が通例です(昭和22年基発400号)。

職員を兼ねる重役

法人の重役(工場長、部長等)であっても業務執行権又は代表権を持たないで、賃金を受けている場合には、その限りにおいて労働者となります(昭和23年基発461号)。

協同経営の事業

協同経営事業の出資者であっても当該組合又は法人との間に使用従属関係があり賃金を受けて働いている場合には、労働者です(昭和23年基発498号)。

組合専従職員

組合専従職員は、使用者が在籍のまま労働提供の義務を免除し、組合事務に専従することを使用者が認める場合には、労働基準法上労働関係は存続します(昭和24年基収1073号、昭和33年基発90号)。


事業  →適用事業の範囲(別表1)

(イ)

一定の場所において相関連する組織の下に業として継続的に行われる作業の一体をいうものであり、必ずしも経営上一体をなす支店、工場等を統合した全事業を指すものではありません。

(ロ)

個々の事業に対して法を適用する場合には、その事業の名称又は経営主体等にかかわることなく、相関連して一体をなす労働の態様によって適用を定めます。

(ハ)

一の事業であるかどうかは主として同一の場所で行われているか否かによって決定されます。

(i)

同一の場所にあっても労働の態様が著しく異なっている部門がある場合に、その部門が主たる部門との関連において従事労働者、労働管理等が明確に区分され、かつ、主たる部門と切り離して適用を定めることが適正と認められるときは、その部門は一の独立の事業と考えられます。

(ii)

場所的に分散している事業でも、規模が非常に小さく、一の事業といえないほど独立性のないものについては、そのすぐ上級の機構と一括して一の事業として取り扱われます(昭和33年基発90号)。


海外派遣労働者

日本国内の土木建築事業が国外で作業を行う場合、その作業場が独立した事業と認められない場合には、その事業に労働基準法の適用があります。 ただし、本法違反行為が国外で行われた場合には、刑法に定める処により罰則は適用されませんが、国内にある使用者に責任がある場合には、その使用者が処罰されます(昭和25年基発776号)。

選挙事務所

選挙事務所は、適用事業の何れにも該当しないので、労働基準法の適用の問題は生じません(昭和27年基収1063号)。

盲学校等の寄宿舎

学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校に付設されている寄宿舎は、生徒の日常生活の世話、生活指導等を主たる業務とし、管理運営が学校からある程度独立して行われていることから、別表第1第13号の保健衛生業に該当します(昭和36年基収6770号)。

外国人

我が国で行われる事業であって別表の何れかに該当するものについては、事業主又は労働者が外国人(外国法人及び外国政府を含む。)であると否とを問わず、法令又は条約に特別の定めがある場合を除き労働基準法が適用されます(昭和43年基収4194号)。

公立学校の学校給食の事業

公立学校の学校給食の事業は、一の教育委員会の管轄下の給食場を一括して別表第1第1号の製造業として取扱います(昭和48年基発100号)。

生命保険会社の支部、営業所

生命保険会社の支部、営業所については、原則として一の事業とする。ただし、規模が著しく小さく組織的関連、事務能力の点から独立性の無いものについては、支社と一括して一の事業として取り扱うこととされています(昭和63年基発105号)。

列車食堂

 列車食堂等における供食のサービスの提供等を行う事業については、食堂者従業員と常務車内販売員及び非常務従業員とを合わせ、営業所を単位として、別表第1第14号の接客娯楽業として取り扱うこととされています(昭和63年基発150号)。

ボーリング場等の事業

次に掲げる事業は、別表第1第14号の接客娯楽業等に該当します。
(イ)ボーリング場
(ロ)ゴルフ場
(ハ)結婚式場
(ニ)企業、健康保険組合等が所有するクラブ、保養所(昭和63年基発150号)。

建設現場

現場事務所があり、その現場において労務管理が一体として行われている場合を除き、直近上位の機構に一括して運用することとされています(昭和63年基発601号の2)。

<判例>
証券会社における外務員契約は雇用契約ではなく、委任もしくは委任類似の契約で労働基準法の適用は無い(最高裁判所 昭和36年5月25日 第1小法廷)。

<判例>
嘱託として雇用された者が一般従業員と異なった職務内容で、遅刻、早退等によって給与の減額を受けることはなかったとはいえ、週6日間朝9時から夕方4時まで勤務し、毎月一定の本給のほか時給2割5分増の割合で計算した残業手当の支払いを受けていた。 この場合の嘱託契約は労働契約であって、労働基準法の適用を受ける(最高裁判所 昭和37年5月18日 第2小法廷)



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