現物給与
|
(イ)
|
労働者に対し、労働協約によらず物又は利益が供与された場合において、それを賃金とみるか否かについては、現物給与に関する法の趣旨及び実情を考慮し、慎重に判定しなければなりません。
|
(ロ)
|
臨時に支給される物、その他の利益は原則として賃金とみなしません。なお、祝祭日、会社の創立記念日、又は労働者の個人的吉凶禍福に対して支給されるものは賃金ではありません。しかし、次の場合における現物給与については、賃金として取扱います。
(i)
|
支給されるものが労働者の自家消費を目的とせず、明らかに転売による金銭の取得を目的とするもの。
|
(ii)
|
労働協約によっていないが、前例もしくは慣習として、その支給が期待されている貨幣賃金の代わりに支給されるもの
|
|
(ハ)
|
福利厚生施設の範囲は、なるべくこれを広く解釈します
|
(ニ)
|
都道府県労働基準局長が定める評価額の判定基準は、実物給与のために使用者が支出した実際費用を超え又はその3分の1を下ってはなりません。ただし、公定小売価格その他これに準ずる統制額の定めのあるものについては、実際費用の如何にかかわらずその額を超えてはなりません。
|
(ホ)
|
労働者より代金を徴収するものは、原則として賃金ではないが、その徴収金額が実際費用の3分の1以下であるときは、徴収金額と実際費用の3分の1との差額部分については、これを賃金とみなします(昭和22年基発452号)。
|
|
法定の額を超える休業補償費
|
休業補償は、法で平均賃金の100分の60と限定されていますが、これは労働条件の原則(法第1条)の規定により最低の基準と考えるべきで、事業場で休業補償として平均賃金の100分の60を上回る制度を設けている場合は、その全額を休業補償とみるべきであるとされています。
よって賃金には含まれません(昭和25年基収3432号)。
|
昼食料補助等
|
昼食料補助、居残弁当、早出弁当量は賃金です(昭和26年基収6126号)。
|
私有自動車を社用に供する場合の維持費
|
私有自動車を社用に提供する場合の維持費は、賃金ではないとされています(昭和28年基収6212号)。
|
所得税等の事業主負担
|
現場事務所があり、その現場において労務管理が一体として行われている場合を除き、直近上位の機構に一括して運用することとされています(昭和63年基発601号の2)。
|