労働基準法関連のコンサルティングなら労働基準法対策センター

労働基準法対策センター
労働基準法相談予約電話
 |労働基準法対策センター[HOME]  >> 労働基準法 第11条 賃金の定義サイトマップ
労働基準法相談受付ページ 労働基準法を駆使した企業向けコンサルティングはプロにお任せ下さい!!
運営:労働基準法対策センター 代表:社会保険労務士 松崎直己【プロフィール】
所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711MAP
総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)
■ 【無料】労基法関連メルマガ 
「役所の調査で貴方の会社が傾く時」
メールアドレス

配信停止はこちら
■ 労基法関連セミナー情報

「プロ人事マネジャー養成講座」

■ 労働基準法の執筆など実績
直近の活動実績ブログ
経営者会報 労働基準法関連で過労死についての執筆
「経営者会報」07/07
当グループの社会保険労務士が過労死Q&Aの執筆致しました。
【労働基準法サイト内検索】
■ 労働基準法の基礎知識
労働基準法とは
労働基準法全条文一覧
第1章 総則 (1〜12条)
第2章 労働契約 (13〜23条)
第3章 賃金 (24〜31条)


第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (32〜41条)
第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)

第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
第7章 技能者の養成 (69〜74条)
第8章 災害補償 (75〜88条)
第9章 就業規則 (89〜93条)
第10章 寄宿舎 (94〜96条の3)
第11章 監督機関 (97〜105条)
第12章 雑則 (105条の2〜116条)
第13章 罰則 (117〜121条)
別表第1 業種分類表
■ 経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
是正勧告書サンプル
労働基準法セミナー情報
労働基準法DVD情報
■ お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
■ その他
労働基準法対策センター所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
グループリンク
プロ人事マネジャー養成講座
【講師派遣】経営者団体、金融機関主催の講演会への講師派遣を承ります。全国対応
スポンサード広告

第11条 賃金の定義

■□ 労働基準法 第1章 総則 □■
 第1条 労働条件の原則  第7条 公民権行使の保障
 第2条 労働条件の決定  第8条 削除
 第3条 均等待遇  第9条 労働者の定義
 第4条 男女同一賃金の原則  第10条 使用者の定義
 第5条 強制労働の禁止  第11条 賃金の定義
 第6条 中間搾取の排除  第12条 平均賃金


賃金の定義
第11条
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

賃金

(イ)

労働者に支給される物又は利益で、次のいずれかに該当するものは、賃金とみなします。

(i)

所定貨幣賃金の代わりに支給するもの、すなわち、その支給により貨幣賃金の減額を伴うもの

(ii)

労働契約において、予め貨幣賃金の外にその支給が拘束されているもの

(ロ)

上記(イ)に掲げるものであっても、次のいずれかに該当するものは、賃金とはみなしません。

(i)

代金を徴収するもの。ただし、その代金が甚だしく低額なものは含みません。

(ii)

労働者の厚生福利施設とみなされるもの

(ハ)

退職金、結婚祝い金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は、原則として賃金とみなしません。ただし、退職金、結婚手当て等であって労働契約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件の明確なものは賃金とみなされます。
(昭和22年発基17号)

現物給与

(イ)

労働者に対し、労働協約によらず物又は利益が供与された場合において、それを賃金とみるか否かについては、現物給与に関する法の趣旨及び実情を考慮し、慎重に判定しなければなりません。

(ロ)

臨時に支給される物、その他の利益は原則として賃金とみなしません。なお、祝祭日、会社の創立記念日、又は労働者の個人的吉凶禍福に対して支給されるものは賃金ではありません。しかし、次の場合における現物給与については、賃金として取扱います。

(i)

支給されるものが労働者の自家消費を目的とせず、明らかに転売による金銭の取得を目的とするもの。

(ii)

労働協約によっていないが、前例もしくは慣習として、その支給が期待されている貨幣賃金の代わりに支給されるもの

(ハ)

福利厚生施設の範囲は、なるべくこれを広く解釈します

(ニ)

都道府県労働基準局長が定める評価額の判定基準は、実物給与のために使用者が支出した実際費用を超え又はその3分の1を下ってはなりません。ただし、公定小売価格その他これに準ずる統制額の定めのあるものについては、実際費用の如何にかかわらずその額を超えてはなりません。

(ホ)

労働者より代金を徴収するものは、原則として賃金ではないが、その徴収金額が実際費用の3分の1以下であるときは、徴収金額と実際費用の3分の1との差額部分については、これを賃金とみなします(昭和22年基発452号)。

法定の額を超える休業補償費

休業補償は、法で平均賃金の100分の60と限定されていますが、これは労働条件の原則(法第1条)の規定により最低の基準と考えるべきで、事業場で休業補償として平均賃金の100分の60を上回る制度を設けている場合は、その全額を休業補償とみるべきであるとされています。 よって賃金には含まれません(昭和25年基収3432号)。

昼食料補助等

昼食料補助、居残弁当、早出弁当量は賃金です(昭和26年基収6126号)。

私有自動車を社用に供する場合の維持費

私有自動車を社用に提供する場合の維持費は、賃金ではないとされています(昭和28年基収6212号)。

所得税等の事業主負担

現場事務所があり、その現場において労務管理が一体として行われている場合を除き、直近上位の機構に一括して運用することとされています(昭和63年基発601号の2)。



労働基準法相談受付

スポンサード広告

各種お問合せのご案内

無料メール講座&是正勧告メルマガ
是正勧告書サンプル
産業医ご紹介のお問合せ
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
労働基準法相談のご案内

スポンサード広告
お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。
Google
 
 



労働基準法対策センターグループロゴ
  製作・運営
労働基準法対策センター
株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
東京労働法務総合事務所
〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-18-711
TEL03-5402-1037/FAX03-5776-0789
ご連絡/お問合せはこちら
Copyright (C) 2007 Roudoukijunhou Taisaku Center. (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.

労働基準法に関するコンサルティングなら労働基準法対策センター
無断転載・転写・コピー等を禁じます。著作権情報はこちら