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第12条 平均賃金

■□ 労働基準法 第1章 総則 □■
 第1条 労働条件の原則  第7条 公民権行使の保障
 第2条 労働条件の決定  第8条 削除
 第3条 均等待遇  第9条 労働者の定義
 第4条 男女同一賃金の原則  第10条 使用者の定義
 第5条 強制労働の禁止  第11条 賃金の定義
 第6条 中間搾取の排除  第12条 平均賃金


平均賃金
第12条 
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の1によって計算した金額を下ってはならない。
  1. 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によってて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100の60
  2. 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

3 前2項に規定する期間中に、次の各号の1に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。
  1. 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
  2. 産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間
  3. 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項から第8項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第7項において同じ。)をした期間
  5. 試みの使用期間

4 第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。

5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

6 雇入後3箇月に満たない者については、第1項の期間は、雇入後の期間とする。

7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。

8 第1項乃至第6項によって算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。

例えば、使用者側の責任で労働者が休業しなければならなくなった場合は、使用者は労働者にその休業している間の賃金の補償を行わなければなりません。
この補償額を算定するにあたって用いられるのが、この平均賃金です。

算定基礎となる賃金

(イ)年次有給休暇の賃金
(ロ)通勤手当
(ハ)積立金
(ニ)休電日の休業手当 
(ホ)通勤定期乗車券
(ヘ)解雇予告手当
(ト)休業手当
(チ)災害補償
(リ)減給制裁の限度額

算定期間及び賃金の総額に算入しない場合

(イ)業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
(ロ)産前産後の休業期間
(ハ)使用者の責に帰すべき事由による休業期間
(ニ)育児休業期間
(ホ)試用期間
(ヘ)労働争議期間

賃金総額から除外する賃金

(イ)臨時に支払われた賃金
(ロ)3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
(ハ)法令又は労働協約の定めに基づいて支払われる以外の実物給与

3か月未満の者

雇入れ後3か月に満たない者の平均賃金の算定にあたり賃金締切日があるときは、直前の賃金締切日から算定します(昭和26年基収5926号)。

解雇の場合の算定事由発生日

解雇の予告に代えて支払われる平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日です。
また、解雇の予告をした後において、その労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても同様です(昭和39年基収2316号)。



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