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第1章 総則 (1〜12条)
第2章 労働契約 (13〜23条)
第3章 賃金 (24〜31条)


第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (32〜41条)
第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)

第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
第7章 技能者の養成 (69〜74条)
第8章 災害補償 (75〜88条)
第9章 就業規則 (89〜93条)
第10章 寄宿舎 (94〜96条の3)
第11章 監督機関 (97〜105条)
第12章 雑則 (105条の2〜116条)
第13章 罰則 (117〜121条)
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第14条 契約期間等

■□ 労働基準法 第2章 労働契約 □■
 第13条 この法律違反の契約  第18条の2 解雇
 第14条 契約期間等  第19条 解雇制限
 第15条 労働条件の明示  第20条 解雇の予告
 第16条 賠償予定の禁止  第21条 解雇予告の適用除外
 第17条 前借金相殺の禁止  第22条 退職時等の証明
 第18条 強制貯金  第23条 金品の返還


契約期間等

第14条 
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。

  1. 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

  2. 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)


2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。


3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。


一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの

事業着手のときからある時期を経過すればその事業が完了することがあらかじめわかっているものをいいます。
Ex:2年間で完了する土木工事において、技術者などを2年間の契約で雇入れる場合


専門的知識、技術又は経験であって高度のものとして厚生労働対人が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者

(イ)

博士の学位(これに該当する学位であって外国で授与されたものを含む)を有する者

(ロ)

次のいずれかの資格を有する者  

・公認会計士

・医師

・歯科医師

・獣医師

・弁護士

・一級建築士

・税理士

・薬剤師

・社会保険労務士

・不動産鑑定士

・技術士

・弁理士

(ハ)

次のいずれかの能力評価試験合格者
・情報処理技術者試験のうちシステムアナリスト試験合格者
・アクチュアリー資格試験合格者

(ニ)

次のいずれかに該当する者
・特許法第2条第2項に規定する特許発明の発明者
・意匠法第2条第2項に規定する登録意匠を創作した者
・種苗法第20条第1項に規定する登録品種を育成した者

(ホ)

次のいずれかに該当する者であって、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を一年当たりの額に換算した額が1075万円を下回らないもの

・一定の学歴及び実務経験を有する次のもの

(i)農林水産業の技術者
(ii)鉱工業の技術者
(iii)機械・電気技術者
(iv)建築・土木技術者
(v)システムエンジニア
(vi)デザイナー

※学歴及び実務経験の要件
・大学卒+実務経験5年以上
・短大・高専卒+実務経験6年以上
・高卒+実務経験7年以上
※学歴の要件は、大学等で専門的知識等に
係る課程の選考が必要


・システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタント

(ヘ)

国、地方公共団体、民法第34条の規定により設立された法人(財団法人、社団法人など公共法人)その他これらに準ずるものにより、その有する知識・技術・経験が優れたものであると認定されている者


罰則の適用

「契約期間」の罰則は、使用者に対してのみ適用されます。



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