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第1章 総則 (1〜12条)
第2章 労働契約 (13〜23条)
第3章 賃金 (24〜31条)
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (32〜41条)
第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)
第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
第7章 技能者の養成 (69〜74条)
第8章 災害補償 (75〜88条)
第9章 就業規則 (89〜93条)
第10章 寄宿舎 (94〜96条の3)
第11章 監督機関 (97〜105条)
第12章 雑則 (105条の2〜116条)
第13章 罰則 (117〜121条)
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第15条 労働条件の明示
■□
労働基準法 第2章 労働契約
□■
第13条 この法律違反の契約
第18条の2 解雇
第14条 契約期間等
第19条 解雇制限
第15条 労働条件の明示
第20条 解雇の予告
第16条 賠償予定の禁止
第21条 解雇予告の適用除外
第17条 前借金相殺の禁止
第22条 退職時等の証明
第18条 強制貯金
第23条 金品の返還
▼
労働条件の明示
第15条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
あらかじめ定められた労働条件が明確でないと、後日様々なトラブルのもとになりかねないので労働基準法で労働条件の明示を定めています。
絶対的明示事項
← 書面の交付により明示しなければなりません。
・労働契約の期間
・就業条件
…
就業場所、従事すべき業務
・労働時間等
…
始業・就業時刻、所定労働時間を超える労働者の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制の就業時転換方法
・賃金(退職手当等を除く)
…
賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切及び支払いの時期、昇給に関する事項
・退職
相対的明示事項
・退職手当
・臨時に支払われる賃金、賞与等、最低賃金額
・労働者に負担させる食費、作業用品等
・安全、衛生
・職業訓練
・災害補償、業務外の傷病扶助
・表彰、制裁
・休職
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