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第18条 強制貯金

■□ 労働基準法 第2章 労働契約 □■
 第13条 この法律違反の契約  第18条の2 解雇
 第14条 契約期間等  第19条 解雇制限
 第15条 労働条件の明示  第20条 解雇の予告
 第16条 賠償予定の禁止  第21条 解雇予告の適用除外
 第17条 前借金相殺の禁止  第22条 退職時等の証明
 第18条 強制貯金  第23条 金品の返還


強制貯金

第18条 
使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。


2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。


3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。


4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。


5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。


6 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。


7 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。


本条は、強制貯蓄の禁止とともに、労働者の委託による貯蓄金を使用者が管理する場合について規定したものです。


労働契約に付随して

労働契約を締結したり、存続させたりするときの条件とすることをいいます。
労働契約に付随して貯蓄の契約をさせたり貯蓄金を管理する契約をすることを認めると、事実上それらの契約が強制されるようになりますのでこれを禁止しています。


金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率

現在下限利率は年5厘とされています。



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