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第2章 労働契約 (13〜23条)
第3章 賃金 (24〜31条)
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (32〜41条)
第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)
第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
第7章 技能者の養成 (69〜74条)
第8章 災害補償 (75〜88条)
第9章 就業規則 (89〜93条)
第10章 寄宿舎 (94〜96条の3)
第11章 監督機関 (97〜105条)
第12章 雑則 (105条の2〜116条)
第13章 罰則 (117〜121条)
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第18条の2 解雇
■□
労働基準法 第2章 労働契約
□■
第13条 この法律違反の契約
第18条の2 解雇
第14条 契約期間等
第19条 解雇制限
第15条 労働条件の明示
第20条 解雇の予告
第16条 賠償予定の禁止
第21条 解雇予告の適用除外
第17条 前借金相殺の禁止
第22条 退職時等の証明
第18条 強制貯金
第23条 金品の返還
▼
解雇
第18条の2
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
本条は、解雇が労働者に与える影響の重大性や、解雇に関する紛争が増大している現状を考慮して、解雇に関するルールをあらかじめ明確にすることにより、解雇に際して発生するトラブルを防止し、その解決を図ることを目的として、最高裁判決で確率しているいわゆる解雇濫用法理を法律に明記したものです。
整理解雇の4要件
(イ)
整理解雇をするときに客観的な必要性があること
(ロ)
解雇を回避するために最大限の努力を行ったこと
(ハ)
人選の基準が合理的であり、かつ、運用面においても合理的に行われていること
(ニ)
労使間で十分に協議を行ったことの4つの要件を満たすこと
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