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第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)

第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
第7章 技能者の養成 (69〜74条)
第8章 災害補償 (75〜88条)
第9章 就業規則 (89〜93条)
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第11章 監督機関 (97〜105条)
第12章 雑則 (105条の2〜116条)
第13章 罰則 (117〜121条)
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第21条 解雇予告の適用除外

■□ 労働基準法 第2章 労働契約 □■
 第13条 この法律違反の契約  第18条の2 解雇
 第14条 契約期間等  第19条 解雇制限
 第15条 労働条件の明示  第20条 解雇の予告
 第16条 賠償予定の禁止  第21条 解雇予告の適用除外
 第17条 前借金相殺の禁止  第22条 退職時等の証明
 第18条 強制貯金  第23条 金品の返還


解雇予告の適用除外

第21条 
前条の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。


1 日日雇い入れられる者
2 2箇月以内の期間を定めて使用される者
3 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4 試の使用期間中の者


1箇月を超えて引き続き使用

1箇月とは労働日のみならず休日を含む暦の1箇月の意味です。また、日々雇入れられる労働者が1箇月間継続して労働したかどうかは、専ら同一事業場の業務に従属していたかどうかによって判断すべきものです。 したがって、専ら同一事業場の業務に従属していれば、休日以外に当該事業場の業務に従事しない日が多少あっても1か月間継続して労働したという事実を中断するものではありません(昭和24年基収408号)。


2か月以上の契約期間満了

2か月を超える期間を定めて使用される者については、契約期間の満了によって労働関係が終了することが明らかである場合には、予告の問題はおこりません(昭和24年基収2498号)。

試の使用期間中の解雇

試の試用期間については、会社で定めている期間の如何にかかわりなく、14日を超えれば法第20条の解雇予告、もしくは予告手当の支払いを要します(昭和24年基収1498号)。



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