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第22条 退職時等の証明

■□ 労働基準法 第2章 労働契約 □■
 第13条 この法律違反の契約  第18条の2 解雇
 第14条 契約期間等  第19条 解雇制限
 第15条 労働条件の明示  第20条 解雇の予告
 第16条 賠償予定の禁止  第21条 解雇予告の適用除外
 第17条 前借金相殺の禁止  第22条 退職時等の証明
 第18条 強制貯金  第23条 金品の返還


退職時等の証明

第22条
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。


2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。


3 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。


4 使用者は、あらかじめ第3者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。


本条は、いわゆるブラックリストの回覧のように、あらかじめ計画的に就業を妨げることを禁止したものです(昭和22年基発17号)。


国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動

これらは、制限的列挙であるので、これら以外の時効、例えば、保険募集人たる法定適用条件の有無のリストを作成回覧しても本条違反にはなりません(昭和22年基発502号、昭和23年基収2716号)。


退職時の証明書に記載すべき事項

・使用期間
・業務の種類
・その事業における地位
・賃金
・退職の事由(退職の事由が解雇の場合にはその理由を含む。)


※これら以外の項目でも労働者が請求する場合には記載して差し支えありません。



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