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第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (32〜41条)
第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)
第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
第7章 技能者の養成 (69〜74条)
第8章 災害補償 (75〜88条)
第9章 就業規則 (89〜93条)
第10章 寄宿舎 (94〜96条の3)
第11章 監督機関 (97〜105条)
第12章 雑則 (105条の2〜116条)
第13章 罰則 (117〜121条)
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第23条 金品の返還
■□
労働基準法 第2章 労働契約
□■
第13条 この法律違反の契約
第18条の2 解雇
第14条 契約期間等
第19条 解雇制限
第15条 労働条件の明示
第20条 解雇の予告
第16条 賠償予定の禁止
第21条 解雇予告の適用除外
第17条 前借金相殺の禁止
第22条 退職時等の証明
第18条 強制貯金
第23条 金品の返還
▼
金品の返還
第23条
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、
権利者
の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
権利者
本条の権利者とは、一般権利者を含みません。つまり退職の場合はロ宇津雄者本人、死亡の場合は労働者の相続人を指します(昭和22年発基17号)。
退職手当の支払時期
退職手当は、通常の賃金の場合と異なり、予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば問題ありません(昭和26年基収5483号、昭和63年基発150号)。
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