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第26条 休業手当 |
| ▼ 休業手当 |
第26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
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労働者に責任の無い使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は、使用者には一定限度の賃金支払義務が課せられています。
使用者の責に帰すべき事由
親会社の経営難から下請工場が資材資金を獲得できず、休業した場合、その事由は「使用者の責に帰すべき事由」に該当します(昭和23年基収1998号)。
労働者側の争議行為に対抗する、使用者側の争議行為としての作業所閉鎖(ロック・アウト)は、これが社会通念上正当と判断される限り、「使用者の責に帰すべき事由」に該当しません(昭和23年基収1953号)。
労働組合が争議をしたことにより同一事業場の当該労働組合員以外の労働者の一部が労働を提供し得なくなった場合に、その程度に応じて労働者を休業させることは差し支えないが、その限度を超えて休業させた場合には、その部分については「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当します(昭和24年基収3281号)。
休日の休業手当
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労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支給する義務はありません(昭和24年基収4077号)。
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休業手当の支払時期
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使用者の責に帰すべき事由による休業の場合における休業手当については、休業手当を賃金と解し賃金の支払い規定に基づく所定賃金支払日に支払うべきとされています(昭和25年基収207号、昭和63年基発150号)。
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