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第28条 最低賃金

■□ 労働基準法 第3章 賃金 □■
 第24条 賃金の支払  第28条 最低賃金
 第25条 非常時払  第29条 削除
 第26条 休業手当  第30条 削除
 第27条 出来高払制の保障給  第31条 削除


最低賃金

第28条
賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和3十4年法律第百3十7号)の定めるところによる。


法令の強制力により、使用者が一定額移以上の賃金を支払わなければならない義務を課すのが最低賃金制です。

最低賃金には、以下のとおり「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」及び「労働協約の拡張適用による地域的最低賃金」の3種類があります。


地域別最低賃金

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、すべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県ごとに1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。(下表参照)

産業別最低賃金

産業別最低賃金は、特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されており、各都道府県ごとに全部で249の最低賃金が定められています。

労働協約の拡張適用による地域的最低賃金

一定の地域の同種の労働者及び使用者の大部分に賃金の最低額を定めた労働協約が適用されている場合、労使のどちらか一方の申請に基づき、その賃金の最低額がその地域の全ての労働者に拡張して適用される制度です。現在2つの最低賃金が定められています。



<最低賃金表:地域別最低賃金>

左より 「都道府県名」 「最低賃金時間額(単位:円)」 「発効年月日」の順

全国平均

665円

H16.10.01

富山

644円

H16.10.01

島根

610円

H16.10.01

北海道

638

H16.10.01

石川

646

H16.10.01

岡山

641

H16.10.01

青森

606

H16.10.01

福井

643

H16.10.01

広島

645

H16.10.01

岩手

606

H16.10.01

山梨

648

H16.10.01

山口

638

H16.10.01

宮城

619

H16.10.01

長野

647

H16.10.01

徳島

612

H16.10.01

秋田

606

H16.09.30

岐阜

669

H16.10.01

香川

620

H16.10.01

山形

607

H16.10.01

静岡

673

H16.10.01

愛媛

612

H16.10.01

福島

611

H16.10.01

愛知

688

H17.10.01

高知

611

H16.10.01

茨城

648

H16.10.17

三重

668

H16.10.01

福岡

645

H16.10.01

栃木

649

H16.10.01

滋賀

652

H16.10.01

佐賀

606

H16.10.01

群馬

645

H16.10.01

京都

678

H16.10.01

長崎

606

H16.10.01

埼玉

679

H16.10.01

大阪

708

H17.10.01

熊本

607

H16.10.01

千葉

678

H16.10.01

兵庫

676

H16.09.30

大分

607

H16.10.01

東京

714

H17.10.01

奈良

648

H16.10.01

宮崎

606

H16.10.01

神奈川

708

H16.10.01

和歌山

645

H16.10.01

鹿児島

606

H16.10.01

新潟

642

H16.09.30

鳥取

611

H16.10.01

沖縄

606

H16.10.01



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