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第1章 総則 (1〜12条)
第2章 労働契約 (13〜23条)
第3章 賃金 (24〜31条)


第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (32〜41条)
第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)

第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
第7章 技能者の養成 (69〜74条)
第8章 災害補償 (75〜88条)
第9章 就業規則 (89〜93条)
第10章 寄宿舎 (94〜96条の3)
第11章 監督機関 (97〜105条)
第12章 雑則 (105条の2〜116条)
第13章 罰則 (117〜121条)
別表第1 業種分類表
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第32条 労働時間

■□ 労働基準法 第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 □■
 第32条 労働時間
 第32条の2 1か月単位の変形労働時間制
 第32条の3 フレックスタイム制
 第32条の4 1年単位の変形労働時間制
 第32条の5 1週間単位の非定型的変形労働時間制
 第33条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
 第34条 休憩
 第35条 休日
 第36条 時間外及び休日の労働
 第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金
 第38条 時間計算
 第38条の2 事業場外労働
 第38条の3 専門業務型裁量労働制
 第38条の4 企画業務型裁量労働制
 第39条 年次有給休暇
 第40条 労働時間及び休憩の特例
 第41条 労働時間等に関する規定の適用除外


労働時間

第32条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。


2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。


1週間

就業規則その他に別段の定めが無い限り、日曜日から土曜日までの暦週を言います


1日

午前0時から午後12時までの暦日を言うものであり、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とします(昭和63年基発1号)

法定の額を超える休業補償費

 休憩時間を除いた実働時間のことをいいます。これは実際に労働に従事する時間はもちろんのこと、使用者の指揮命令に入ってからの時間はすべて労働時間として取り扱うことになっています。

労働時間の適正な把握の仕方

(イ)

始業・終業時刻の確認及び記録

使用者は労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること

(ロ)

始業・終業時刻の記録の原則的な方法

使用者が、自ら現認することにより記録するか、タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認すること

(ハ)

自己申告制により始業・終業時刻の確認を行う場合の措置

自己申告制を導入する前に、対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うこと。
自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を行うこと。
労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間外労働時間の削減のため社内通達や時間外労働手当の定額払い等労働時間に係る事業場の措置が、 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。

(ニ)

労働時間の記録に関する書類の保存

労働時間に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間保存すること。

(ホ)

労働時間を管理する者の職務

事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における労働時間の適正な把握等労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること。

(ヘ)

労働時間短縮推進委員会等の活用

事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間短縮推進委員会等の労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上の問題点及びその解消策等の検討を行うこと



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