(イ)
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始業・終業時刻の確認及び記録
使用者は労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること
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(ロ)
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始業・終業時刻の記録の原則的な方法
使用者が、自ら現認することにより記録するか、タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認すること
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(ハ)
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自己申告制により始業・終業時刻の確認を行う場合の措置
自己申告制を導入する前に、対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うこと。
自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を行うこと。
労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間外労働時間の削減のため社内通達や時間外労働手当の定額払い等労働時間に係る事業場の措置が、
労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。
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(ニ)
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労働時間の記録に関する書類の保存
労働時間に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間保存すること。
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(ホ)
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労働時間を管理する者の職務
事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における労働時間の適正な把握等労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること。
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(ヘ)
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労働時間短縮推進委員会等の活用
事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間短縮推進委員会等の労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上の問題点及びその解消策等の検討を行うこと
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