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第32条の2 1か月単位の変形労働時間制
■□
労働基準法 第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
□■
第32条 労働時間
第32条の2 1か月単位の変形労働時間制
第32条の3 フレックスタイム制
第32条の4 1年単位の変形労働時間制
第32条の5 1週間単位の非定型的変形労働時間制
第33条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
第34条 休憩
第35条 休日
第36条 時間外及び休日の労働
第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金
第38条 時間計算
第38条の2 事業場外労働
第38条の3 専門業務型裁量労働制
第38条の4 企画業務型裁量労働制
第39条 年次有給休暇
第40条 労働時間及び休憩の特例
第41条 労働時間等に関する規定の適用除外
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1か月単位の変形労働時間制
第32条の2
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、 1箇月以内の1定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
1箇月単位の変形労働時間制は、最長1か月の1週あたりの平均労働時間が、1週あたりの法定労働時間の範囲内(40時間あるいは44時間)であれば、特定の日や週に法定労働時間を超えて労働をさせても時間外労働にはならず、割増賃金を支払う必要は無いというものです。
この制度では最長1か月の対象期間の1週あたりの平均所定労働時間を、法定労働時間の範囲内にしなければなりません。次の算式で求められる時間が所定労働時間の上限となります。
1週あたりの法定労働時間(40時間あるいは44時間)×(対象期間中の日数÷7)
時間外労働となる時間
1箇月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは、次の時間です。
(イ)
1日について
就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は、8時間を越えて労働した時間
(ロ)
1週間について
就業規則その他これに準ずるものにより40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間((イ)で時間外労働となる時間を除く)
(ハ)
変形期間について
変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間((イ)(ロ)で時間外労働となる時間を除く)
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