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第2章 労働契約 (13〜23条)
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第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (32〜41条)
第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)

第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
第7章 技能者の養成 (69〜74条)
第8章 災害補償 (75〜88条)
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第12章 雑則 (105条の2〜116条)
第13章 罰則 (117〜121条)
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第32条の3 フレックスタイム制

■□ 労働基準法 第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 □■
 第32条 労働時間
 第32条の2 1か月単位の変形労働時間制
 第32条の3 フレックスタイム制
 第32条の4 1年単位の変形労働時間制
 第32条の5 1週間単位の非定型的変形労働時間制
 第33条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
 第34条 休憩
 第35条 休日
 第36条 時間外及び休日の労働
 第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金
 第38条 時間計算
 第38条の2 事業場外労働
 第38条の3 専門業務型裁量労働制
 第38条の4 企画業務型裁量労働制
 第39条 年次有給休暇
 第40条 労働時間及び休憩の特例
 第41条 労働時間等に関する規定の適用除外


フレックスタイム制

第32条の3
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、 同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。


  1. この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
  2. 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
  3. 清算期間における総労働時間
  4. その他厚生労働省令で定める事項


フレックスタイム制とは、労働基準法に基づき、最長1箇月間の所定労働時間の総枠内で、各労働者に日々の出勤と退社の時刻、1日の労働時間の長さを自主的に決めさせる勤務制度です。
採用できる事業場や業務等は労働基準法の中では定められていません。ただし、年少者(18歳未満の者)には適用できないとされています。


週の法定労働時間(40時間または44時間)×(1か月の暦日数÷7日)

 

時間外労働となる時間

(イ)

フレックスタイム制の適用時間帯以外の時間に勤務した時間数

(ロ)

清算期間における実労働時間のうち、その間の法定労働時間の総枠を越えた時間数

週の法定労働時間(40時間または44時間)×(1か月の暦日数÷7日)

Ex:週の法定労働時間40時間の事業場で1箇月の暦日数が30日の場合
40時間×30日÷7日=171.4時間

(ハ)

標準となる1日の労働時間

法定労働時間の範囲内で例えば8時間であるとか7時間であるとか定めます。これは、労働者が休暇を取得した場合や、出張、事業場外労働等により実労働時間を把握できない場合の労働時間の算定に用いるために決めておくものです。

(ニ)

コアタイム

全労働者が事業場にいなければならない時間帯のことです。必要が無ければ定める必要はありません。

(ホ)

フレキシブルタイム

各労働者が、自分の判断で職場にいてもいなくてもいい時間帯です。



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