(イ)
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フレックスタイム制の適用時間帯以外の時間に勤務した時間数
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(ロ)
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清算期間における実労働時間のうち、その間の法定労働時間の総枠を越えた時間数
週の法定労働時間(40時間または44時間)×(1か月の暦日数÷7日)
Ex:週の法定労働時間40時間の事業場で1箇月の暦日数が30日の場合
40時間×30日÷7日=171.4時間
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(ハ)
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標準となる1日の労働時間
法定労働時間の範囲内で例えば8時間であるとか7時間であるとか定めます。これは、労働者が休暇を取得した場合や、出張、事業場外労働等により実労働時間を把握できない場合の労働時間の算定に用いるために決めておくものです。
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(ニ)
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コアタイム
全労働者が事業場にいなければならない時間帯のことです。必要が無ければ定める必要はありません。
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(ホ)
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フレキシブルタイム
各労働者が、自分の判断で職場にいてもいなくてもいい時間帯です。
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