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第2章 労働契約 (13〜23条)
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第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (32〜41条)
第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)

第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
第7章 技能者の養成 (69〜74条)
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第32条の5 1週間単位の非定型的変形労働時間制

■□ 労働基準法 第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 □■
 第32条 労働時間
 第32条の2 1か月単位の変形労働時間制
 第32条の3 フレックスタイム制
 第32条の4 1年単位の変形労働時間制
 第32条の5 1週間単位の非定型的変形労働時間制
 第33条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
 第34条 休憩
 第35条 休日
 第36条 時間外及び休日の労働
 第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金
 第38条 時間計算
 第38条の2 事業場外労働
 第38条の3 専門業務型裁量労働制
 第38条の4 企画業務型裁量労働制
 第39条 年次有給休暇
 第40条 労働時間及び休憩の特例
 第41条 労働時間等に関する規定の適用除外


1週間単位の非定型的変形労働時間制

第32条の5
使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、 当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。


2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。


3 第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。


1週間単位の変形労働時間制とは、その1週間の所定労働時間を40時間以内にするならば、忙しい日はある程度長く働き、忙しくない日は短く働かせたり休日とすることができる制度です。


対象事業場

常時30人未満の労働者を使用する小売業、旅館、料理店、飲食店とされています。

時間外労働となる時間

次の時間の合計とされています。

(イ)

1日10時間を超えて労働させた時間

(ロ)

1日10時間以内であるが所定労働時間を超えて労働させた時間(たとえば、所定労働時間は8時間であるのに9時間働かせた場合の1時間)

(ハ)

1週40時間を超えて働かせた時間((イ)または(ロ)で時間外労働とした時間を除く)



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