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第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)
第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
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第12章 雑則 (105条の2〜116条)
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第33条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
■□
労働基準法 第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
□■
第32条 労働時間
第32条の2 1か月単位の変形労働時間制
第32条の3 フレックスタイム制
第32条の4 1年単位の変形労働時間制
第32条の5 1週間単位の非定型的変形労働時間制
第33条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
第34条 休憩
第35条 休日
第36条 時間外及び休日の労働
第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金
第38条 時間計算
第38条の2 事業場外労働
第38条の3 専門業務型裁量労働制
第38条の4 企画業務型裁量労働制
第39条 年次有給休暇
第40条 労働時間及び休憩の特例
第41条 労働時間等に関する規定の適用除外
▼
災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
第33条
災害その他避けることのできない事由
によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
3
公務
のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。
災害その他避けることのできない事由
災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合における所轄労働基準監督署長の許可又は事後の承認は、次の場合には認められます。
(イ)
急病、ボイラーの破裂その他人命又は公益の保護
(ロ)
電圧低下により保安等の必要がある場合
(ハ)
事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械の故障の修理
→通常予見される部分的な修理、定期的な手入れは認められません
※単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認められません(昭和22年発基17号、昭和26年基発696号)。
公務
国、地方公共団体の事務すべてをいい、臨時の必要があるか否かは、国・地方公共団体が判断します(昭和23年基収3352号)。
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