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第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (32〜41条)
第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)
第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
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第34条 休憩
■□
労働基準法 第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
□■
第32条 労働時間
第32条の2 1か月単位の変形労働時間制
第32条の3 フレックスタイム制
第32条の4 1年単位の変形労働時間制
第32条の5 1週間単位の非定型的変形労働時間制
第33条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
第34条 休憩
第35条 休日
第36条 時間外及び休日の労働
第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金
第38条 時間計算
第38条の2 事業場外労働
第38条の3 専門業務型裁量労働制
第38条の4 企画業務型裁量労働制
第39条 年次有給休暇
第40条 労働時間及び休憩の特例
第41条 労働時間等に関する規定の適用除外
▼
休憩
第34条
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の
休憩時間
を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、
一斉
に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第1項の休憩時間を
自由に利用
させなければならない。
休憩時間
休憩時間とは、単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者の権利として労働から離れることを保障されている時間であって、その他の拘束時間は労働時間として取り扱う(昭和22年発基17号)。
一斉
以下の場合については、労働基準監督署長の許可を受けた場合に休憩を一斉に付与しなくてもよいとされています。
(イ)交替制によって労働させる場合
(ロ)石油コンビナート、原子力発電所等における計器監視その他危険防止上必要なもの
(ハ)同一事業場内でも作業場を異にする場合で業務の運営上必要なもの
(昭和22年発基17号)
労働者に休憩を一斉に与える必要の無い事業であっても、その事業の年少者については、所轄労基準監督署長の許可を受けずに休憩を与えないことができる規定が排除されます。
したがって、年少者については業務を問わず一斉休憩除外の許可を受けない限り、休憩を一斉に与えなければなりません(昭和23年基収2971号)。
※一斉休憩の原則が適用除外されている業種
・運搬交通業
・商業
・金融、広告業
・保健衛生業
・映画、演劇業
・接客娯楽業
・通信業
・官公署
自由に利用
休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えありません(昭和22年発基17号)。
<判例>
休憩時間の自由利用といってもそれは時間を利用することが認められたものにすぎず、その時間の自由な利用が企業施設内において行われる場合には、使用者の企業施設に対する管理権の合理的な行使として是認される範囲内の適法な規定による制約を免れることはできません。 また企業秩序維持のための制約も免れません(最高裁判所 昭和52年12月13日判決)。
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