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第35条 休日

■□ 労働基準法 第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 □■
 第32条 労働時間
 第32条の2 1か月単位の変形労働時間制
 第32条の3 フレックスタイム制
 第32条の4 1年単位の変形労働時間制
 第32条の5 1週間単位の非定型的変形労働時間制
 第33条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
 第34条 休憩
 第35条 休日
 第36条 時間外及び休日の労働
 第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金
 第38条 時間計算
 第38条の2 事業場外労働
 第38条の3 専門業務型裁量労働制
 第38条の4 企画業務型裁量労働制
 第39条 年次有給休暇
 第40条 労働時間及び休憩の特例
 第41条 労働時間等に関する規定の適用除外


休日

第35条
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。


2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。


1回の休日

単に継続24時間の休業ではなく、原則として午後零時から午後12時までの一暦日の休業と解されています(昭23年基発第535号)。


4週間を通じ4日以上の休日

特定の4週間に4日の休日があればよく、どの4週間を区切っても4日の休日が与えられていなければならない趣旨ではありません(昭和23年基発1384号)。


休日の特定

休日を特定することは、法の趣旨に沿うものであるから就業規則の中で単に1週間につき1日といっただけではなく具体的に一定の日を休日と定める方法を規定するようにする必要があります。
 常時10人未満の労働者を使用する事業においても具体的に休日を定めるようにする必要があります(昭和23年基発682号、昭和63年基発150号)。

番方編成による交替制における休日

下記のいずれにも該当するときに限り、継続24時間を与えれば差し支えないものとして取り扱われています。

(イ)

番方編成による交代制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されること。

(ロ)

各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。

国民の祝日

なお、法第35条が使用者に義務づけているのは、少なくとも週1回の休日なので、国民の祝日に関する法律によって定められた日に休ませなくても法律違反として処罰されることはありませんが、 国民の祝日の趣旨及び労働時間短縮の見地から労使間の話し合いによって、国民の祝日に労働者を休ませ、その場合に賃金の減収をしないようにすることが望ましいとされています(昭和41年基発739号)。

休日の振替と代休

(イ)

就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前に予め振替えるべき日を特定して振替えた場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにならない。

(ロ)

前記(イ)によることなく、休日に労働を行った後にその代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除するいわゆる代休の場合は、これには当たりません(昭和23年基収1397号、昭和63年基発150号)。



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