休日の特定
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休日を特定することは、法の趣旨に沿うものであるから就業規則の中で単に1週間につき1日といっただけではなく具体的に一定の日を休日と定める方法を規定するようにする必要があります。
常時10人未満の労働者を使用する事業においても具体的に休日を定めるようにする必要があります(昭和23年基発682号、昭和63年基発150号)。
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番方編成による交替制における休日
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下記のいずれにも該当するときに限り、継続24時間を与えれば差し支えないものとして取り扱われています。
(イ)
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番方編成による交代制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されること。
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(ロ)
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各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。
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国民の祝日
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なお、法第35条が使用者に義務づけているのは、少なくとも週1回の休日なので、国民の祝日に関する法律によって定められた日に休ませなくても法律違反として処罰されることはありませんが、
国民の祝日の趣旨及び労働時間短縮の見地から労使間の話し合いによって、国民の祝日に労働者を休ませ、その場合に賃金の減収をしないようにすることが望ましいとされています(昭和41年基発739号)。
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休日の振替と代休
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(イ)
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就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前に予め振替えるべき日を特定して振替えた場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにならない。
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(ロ)
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前記(イ)によることなく、休日に労働を行った後にその代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除するいわゆる代休の場合は、これには当たりません(昭和23年基収1397号、昭和63年基発150号)。
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