割増賃金規定の効力
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本条は強行規定であり、たとえ労使合意の上で割増賃金を支払わない申し合わせをしても無効です(昭和24年基収68号)。
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割増賃金計算の基礎となる労働時間
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割増賃金計算の基礎となる時間数は、事業場において定められた実労働時間です(昭和22年発基502号、昭和63年基発150号)。
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法定内の所定時間外労働に対する賃金
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所定労働時間が7時間の事業場において8時間まで労働させた場合は、所定労働時間外の1時間については、本条の割増賃金を支払う必要はなく、通常の労働時間の賃金を支払えばいいということになっています。
ただし、労働協約、就業規則等によって、その1時間に対し別に定められた賃金額がある場合には、その別に定められた賃金額で差し支えありません(昭和23年基発1592号)。
所定労働時間が1日7時間である事業所において、所定労働時間を超え、法定労働時間に至るまでの所定時間外労働に対する賃金として、本給のほかに一定月額の手当てを定め個々の労働者が所定時間外労働をすると否とにかかわらずこれを支給することは、その手当の金額が不当に定額でない限り差し支えありません。
この手当ては、通常の労働時間の賃金とは認められないので、割増賃金の基礎に算入しなくても差し支えありません(昭和29年基発3264号、昭和63年基発150号)。
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割増賃金の計算の基礎に含めない賃金
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・家族手当(*1)
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住居手当
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
(*1)ただし、家族数に関係なく一律に支給される手当のようなものは本条にいう家族手当ではなく、割増賃金の基礎となります。
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