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第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)

第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
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第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金

■□ 労働基準法 第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 □■
 第32条 労働時間
 第32条の2 1か月単位の変形労働時間制
 第32条の3 フレックスタイム制
 第32条の4 1年単位の変形労働時間制
 第32条の5 1週間単位の非定型的変形労働時間制
 第33条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
 第34条 休憩
 第35条 休日
 第36条 時間外及び休日の労働
 第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金
 第38条 時間計算
 第38条の2 事業場外労働
 第38条の3 専門業務型裁量労働制
 第38条の4 企画業務型裁量労働制
 第39条 年次有給休暇
 第40条 労働時間及び休憩の特例
 第41条 労働時間等に関する規定の適用除外


時間外、休日及び深夜の割増賃金

第37条

使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。


2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。


3 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。


4 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。


<割増率>

時間外労働

2割5分以上

休日労働

3割5分以上

時間外労働+休日労働

3割5分以上

時間外労働+深夜労働

5割以上

休日労働+深夜労働

6割以上

時間外労働+休日労働+深夜労働

6割以上


割増賃金規定の効力

本条は強行規定であり、たとえ労使合意の上で割増賃金を支払わない申し合わせをしても無効です(昭和24年基収68号)。

割増賃金計算の基礎となる労働時間

割増賃金計算の基礎となる時間数は、事業場において定められた実労働時間です(昭和22年発基502号、昭和63年基発150号)。

法定内の所定時間外労働に対する賃金

所定労働時間が7時間の事業場において8時間まで労働させた場合は、所定労働時間外の1時間については、本条の割増賃金を支払う必要はなく、通常の労働時間の賃金を支払えばいいということになっています。 ただし、労働協約、就業規則等によって、その1時間に対し別に定められた賃金額がある場合には、その別に定められた賃金額で差し支えありません(昭和23年基発1592号)。


所定労働時間が1日7時間である事業所において、所定労働時間を超え、法定労働時間に至るまでの所定時間外労働に対する賃金として、本給のほかに一定月額の手当てを定め個々の労働者が所定時間外労働をすると否とにかかわらずこれを支給することは、その手当の金額が不当に定額でない限り差し支えありません。
この手当ては、通常の労働時間の賃金とは認められないので、割増賃金の基礎に算入しなくても差し支えありません(昭和29年基発3264号、昭和63年基発150号)。

割増賃金の計算の基礎に含めない賃金

・家族手当(*1)
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住居手当
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金


(*1)ただし、家族数に関係なく一律に支給される手当のようなものは本条にいう家族手当ではなく、割増賃金の基礎となります。



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