労働基準法関連のコンサルティングなら労働基準法対策センター
|
労働基準法対策センター
[HOME]
>> 労働基準法 第38条の2 事業場外労働
|
サイトマップ
|
労働基準法を駆使した企業向けコンサルティングはプロにお任せ下さい!!
運営:労働基準法対策センター
代表:社会保険労務士 松崎直己
【プロフィール】
所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711
MAP
総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)
【労働基準法に関する専門サイト】
【無料】労基法関連メルマガ
「役所の調査で貴方の会社が傾く時」
メールアドレス
配信停止はこちら
労基法関連セミナー情報
「プロ人事マネジャー養成講座」
労働基準法の執筆など実績
直近の活動実績ブログ
「経営者会報」07/07
当グループの社会保険労務士が過労死Q&Aの執筆致しました。
労働基準法対策センターコンテンツ
【労働基準法サイト内検索】
労働基準法の基礎知識
労働基準法とは
労働基準法全条文一覧
第1章 総則 (1〜12条)
第2章 労働契約 (13〜23条)
第3章 賃金 (24〜31条)
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (32〜41条)
第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)
第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
第7章 技能者の養成 (69〜74条)
第8章 災害補償 (75〜88条)
第9章 就業規則 (89〜93条)
第10章 寄宿舎 (94〜96条の3)
第11章 監督機関 (97〜105条)
第12章 雑則 (105条の2〜116条)
第13章 罰則 (117〜121条)
別表第1 業種分類表
労働基準法対策に関する各種情報
経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
労働基準法セミナー情報
労働基準法DVD情報
お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
その他
労働基準法対策センター所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
グループリンク
【執筆取材】労働基準法関連についての執筆、取材を承ります。
広告掲載のご案内
【講師派遣】経営者団体、金融機関主催の講演会への講師派遣を承ります。全国対応
スポンサード広告
第38条の2 事業場外労働
■□
労働基準法 第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
□■
第32条 労働時間
第32条の2 1か月単位の変形労働時間制
第32条の3 フレックスタイム制
第32条の4 1年単位の変形労働時間制
第32条の5 1週間単位の非定型的変形労働時間制
第33条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
第34条 休憩
第35条 休日
第36条 時間外及び休日の労働
第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金
第38条 時間計算
第38条の2 事業場外労働
第38条の3 専門業務型裁量労働制
第38条の4 企画業務型裁量労働制
第39条 年次有給休暇
第40条 労働時間及び休憩の特例
第41条 労働時間等に関する規定の適用除外
▼
事業場外労働
第38条の2
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。 ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象業務
事業場外で業務に従事し、かつ、「使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務」であることが必要です。
事業場外労働制が適用されない場合
次の場合のように、事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はありません。
(イ)
何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
(ロ)
事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合
(ハ)
事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場に戻る場合
みなし労働時間
事業場外労働制で「みなし労働時間」とされるものには、次のケースがあります。
(イ)
通常、その業務を行うのに必要される時間が所定労働時間以内である業務について、その業務に従事した場合、実労働時間が何時間であろうと、所定労働時間、すなわち、始業時刻から就業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた時間を労働したものとみなすというものです。
労働時間の一部について事業場外で業務を行った場合には、事業場内での労働時間を含めて、その日には所定労働時間を労働したものとみなすことができます。
(ロ)
通常の状態でその業務を遂行するために客観的に必要とされる時間を超えて労働することが必要となる場合で、この場合は労使協定を締結し、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」を定める場合には、その定めた時間労働したものとみなされます。
その日の状況や従事する労働者等によって実際に必要とする時間は異なることから、これらを平均的にみた場合の時間が「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」とされています。
Ex
8.5時間必要な時もあれば9.5時間必要な時もある場合には、平均値の9時間とする
労働時間の一部が事業場外である場合、その業務に通常客観的にみて必要とされる時間が6時間である場合、事業場内で労働した時間が3時間の日は9時間、4時間の日は10時間とする
労働時間の全部が事業場外の場合で、その業務に通常客観的にみて必要とされる時間が9時間であれば9時間とする
季節によって繁閑の差が激しく一律の時間設定が困難な場合には、複数月間ないしは月単位等で異なる長さのみなし労働時間を設定することは可能とする
スポンサード広告
スポンサード広告
お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。
検索用語を入力
検索フォームを送信
Web
www.roukihou.com
労働基準法対策センター
製作・運営
労働基準法対策センター
株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
東京労働法務総合事務所
〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-18-711
TEL03-5402-1037/FAX03-5776-0789
ご連絡/お問合せはこちら
Copyright (C) 2007 Roudoukijunhou Taisaku Center. (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.
労働基準法
に関するコンサルティングなら労働基準法対策センター
無断転載・転写・コピー等を禁じます。
著作権情報はこちら