労働基準法関連のコンサルティングなら労働基準法対策センター
|
労働基準法対策センター
[HOME]
>> 労働基準法 第38条の3 専門業務型裁量労働制
|
サイトマップ
|
労働基準法を駆使した企業向けコンサルティングはプロにお任せ下さい!!
運営:労働基準法対策センター
代表:社会保険労務士 松崎直己
【プロフィール】
所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711
MAP
総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)
【労働基準法に関する専門サイト】
【無料】労基法関連メルマガ
「役所の調査で貴方の会社が傾く時」
メールアドレス
配信停止はこちら
労基法関連セミナー情報
「プロ人事マネジャー養成講座」
労働基準法の執筆など実績
直近の活動実績ブログ
「経営者会報」07/07
当グループの社会保険労務士が過労死Q&Aの執筆致しました。
労働基準法対策センターコンテンツ
【労働基準法サイト内検索】
労働基準法の基礎知識
労働基準法とは
労働基準法全条文一覧
第1章 総則 (1〜12条)
第2章 労働契約 (13〜23条)
第3章 賃金 (24〜31条)
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (32〜41条)
第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)
第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
第7章 技能者の養成 (69〜74条)
第8章 災害補償 (75〜88条)
第9章 就業規則 (89〜93条)
第10章 寄宿舎 (94〜96条の3)
第11章 監督機関 (97〜105条)
第12章 雑則 (105条の2〜116条)
第13章 罰則 (117〜121条)
別表第1 業種分類表
労働基準法対策に関する各種情報
経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
労働基準法セミナー情報
労働基準法DVD情報
お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
その他
労働基準法対策センター所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
グループリンク
【執筆取材】労働基準法関連についての執筆、取材を承ります。
広告掲載のご案内
【講師派遣】経営者団体、金融機関主催の講演会への講師派遣を承ります。全国対応
スポンサード広告
第38条の3 専門業務型裁量労働制
■□
労働基準法 第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
□■
第32条 労働時間
第32条の2 1か月単位の変形労働時間制
第32条の3 フレックスタイム制
第32条の4 1年単位の変形労働時間制
第32条の5 1週間単位の非定型的変形労働時間制
第33条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
第34条 休憩
第35条 休日
第36条 時間外及び休日の労働
第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金
第38条 時間計算
第38条の2 事業場外労働
第38条の3 専門業務型裁量労働制
第38条の4 企画業務型裁量労働制
第39条 年次有給休暇
第40条 労働時間及び休憩の特例
第41条 労働時間等に関する規定の適用除外
▼
専門業務型裁量労働制
第38条の3
使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、 次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働したものとみなす。
業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)
対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。
対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 前条第3項の規定は、前項の協定について準用する。
専門業務型裁量労働制は、研究開発の業務など、当該業務の性質上、その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段や時間配分の決定などに関し具体的な指示をしないこととする業務が対象になります。
スポンサード広告
スポンサード広告
お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。
検索用語を入力
検索フォームを送信
Web
www.roukihou.com
労働基準法対策センター
製作・運営
労働基準法対策センター
株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
東京労働法務総合事務所
〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-18-711
TEL03-5402-1037/FAX03-5776-0789
ご連絡/お問合せはこちら
Copyright (C) 2007 Roudoukijunhou Taisaku Center. (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.
労働基準法
に関するコンサルティングなら労働基準法対策センター
無断転載・転写・コピー等を禁じます。
著作権情報はこちら