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第2章 労働契約 (13〜23条)
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第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (32〜41条)
第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)

第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
第7章 技能者の養成 (69〜74条)
第8章 災害補償 (75〜88条)
第9章 就業規則 (89〜93条)
第10章 寄宿舎 (94〜96条の3)
第11章 監督機関 (97〜105条)
第12章 雑則 (105条の2〜116条)
第13章 罰則 (117〜121条)
別表第1 業種分類表
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第40条 労働時間及び休憩の特例

■□ 労働基準法 第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 □■
 第32条 労働時間
 第32条の2 1か月単位の変形労働時間制
 第32条の3 フレックスタイム制
 第32条の4 1年単位の変形労働時間制
 第32条の5 1週間単位の非定型的変形労働時間制
 第33条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
 第34条 休憩
 第35条 休日
 第36条 時間外及び休日の労働
 第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金
 第38条 時間計算
 第38条の2 事業場外労働
 第38条の3 専門業務型裁量労働制
 第38条の4 企画業務型裁量労働制
 第39条 年次有給休暇
 第40条 労働時間及び休憩の特例
 第41条 労働時間等に関する規定の適用除外


労働時間及び休憩の特例

第40条 
別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。


2 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。


参照:別表第1


労働時間の特例

常時10人未満の労働者を使用する商業(8号)、映画・演劇業(10号)、保健衛生業(13号)、接客娯楽業(14号)は1週44時間、1日8時間労働制、1週平均44時間を超えない範囲での1か月単位の変形労働時間制、また、1週44時間を超えない範囲でのフレックスタイム制が認められています。


休憩の特例

別表第運送の事業(4号)または郵便の事業(11号)における特定の労働者については、休憩を与えなくてもよいことになっています(則第32条)。

運送の事業(4号)、商業(8号)、金融業(9号)、映画・演劇業(10号)、郵便業(11号)、保健衛生業(13号)、接客娯楽業(14号)及び官公署の事業(法別表第1に掲げる事業を除く。)の事業については、一斉休憩の原則は適用されません(則第31条)。

警察官その他則第33条に掲げる者については、球形の自由利用の原則の特例が認められ、また同条第2号に掲げる乳児院、児童擁護施設等で児童と起居をともにする職員については、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合、その原則に対する特例が認められます。



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