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第41条 労働時間等に関する規定の適用除外
■□
労働基準法 第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
□■
第32条 労働時間
第32条の2 1か月単位の変形労働時間制
第32条の3 フレックスタイム制
第32条の4 1年単位の変形労働時間制
第32条の5 1週間単位の非定型的変形労働時間制
第33条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
第34条 休憩
第35条 休日
第36条 時間外及び休日の労働
第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金
第38条 時間計算
第38条の2 事業場外労働
第38条の3 専門業務型裁量労働制
第38条の4 企画業務型裁量労働制
第39条 年次有給休暇
第40条 労働時間及び休憩の特例
第41条 労働時間等に関する規定の適用除外
▼
労働時間等に関する規定の適用除外
第41条
この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。
別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
事業の種類にかかわらず
監督若しくは管理の地位にある者
又は
機密の事務を取り扱う者
監視又は断続的労働に従事する者
で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
参照:別表第1
監督若しくは管理の地位にある者
局長、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理に関し経営者と一体的な立場にある者をいいます(昭和22年基発17号)。
機密の事務を取り扱う者
秘書その他職務が経営者や管理監督の地位にある者と一体不可分の関係にある者をいい、いずれも出社退社等についての厳格な制限を受けないものをいいます(昭和22年基発17号)。
監視に従事する者
一定部署にあって監視するのを本来の業務とし、常態として身体又は精神的緊張の少ない業務に従事する者をいい、次のようなものは該当しません。
(イ)交通関係の監視、車両誘導を行う駐車場等の監視等精神的緊張の高い業務
(ロ)プラント等における計器類を常態として監視する業務
(ハ)危険又は有害な場所における業務 (昭和22年発基17号、昭和63年基発150号)。
断続的労働に従事する者
休憩時間は少ないが手間時間が多い者であり、その許可は、次の基準によって取り扱います。
(イ)修繕系等通常は業務閑散であるが、事故発生に備えて待機するものは許可します。
(ロ)寄宿舎の賄人等については、その者の勤務時間を基礎として作業時間と手待時間折半の程度まで許可します。ただし、実労働時間の合計が8時間を超えるときは許可しません。
(ハ)鉄道踏切番等については、1日の交通量10往復程度まで許可します。
(ニ)その他特に危険な業務に従事する者については許可しません。(昭和22年発基17号、昭和23年基発535号、昭和63年基発150号)
<判例>
使用者は、労働者に対し本条第3号所定の【行政官庁の許可】を受けずに監視又は断続的労働に従事させた場合においては、時間外勤務手当ての支払い義務を免れません。
(東京高裁 昭和45年11月27日)
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