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第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)
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第56条 最低年齢
■□
労働基準法 第6章 年少者
□■
第56条 最低年齢
第61条 深夜業
第57条 年少者の証明
第62条 危険有害業務の就業制限
第58条 未成年者の労働契約
第63条 坑内労働の禁止
第59条 未成年者の賃金請求権
第64条 帰郷旅費
第60条 労働時間及び休日
▼
最低年齢
第56条
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、
行政官庁の許可
を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。
参照:別表第1
別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業においては、修学時間外であれば認められますが、この例外は、事業谷ごとに認められるものなので、たとえば、別表第1第1号にあたる工場では、単なる現場の給士であっても、最低年齢以下の児童を使用することは許されません(昭和23年基収第3362号)。
就業が認められる条件
(i)児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易な職業の場合であること
(ii)所轄労働基準監督署長の許可を受けること
(iii)その使用時間が「就業時間外」であること
所轄労働基準監督署長の許可
労働基準監督署長の許可を求めようとする使用者は、使用許可申請書に児童の年齢を証明する年齢証明書、その者の修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書と親権者または後見人の同意書を添付して所轄労働基準監督署長へ提出しなければなりません。 これによって、労働基準監督署長は児童の居住地を管轄する労働基準監督署長の意見を聴き、拒否を決定したときは使用者に通知するとともに不許可の場合は、その児童にも通知します。
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