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第60条 労働時間及び休日 |
| ▼ 労働時間及び休日 |
第60条
第32条の2から第32条の5まで、第36条及び第40条の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない。
2 第56条第2項の規定によって使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは「、修学時間を通算して1週間について40時間」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、修学時間を通算して1日について7時間」とする。
3 使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
- 1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。
- 1週間について48時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、1日について8時間を超えない範囲内において、第32条の2又は第32条の4及び第32条の4の2の規定の例により労働させること。
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年少者の労働時間
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年少者については、原則として1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制及び1週間の非定型的変形労働時間制、労使協定による時間外・休日労働、法第40条に基づく労働時間の特例は、満15歳に達した日以降の最初の3月31日を経過しない者については適用されません。
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修学時間
学校教育法に定められている初等普通教育または中等普通教育の課程を修める時間をいいます。1日に修学時間の算定については、授業開始時刻から同日の最終授業終了時刻までの時間から休憩時間(昼食時間を含む。)を除いた時間と解します(昭和25年基収第28号)。
他の日
他の1日に限るものではありません。例えば1日を4時間とすれば他の日2日は10時間ずつ労働させることができます(昭和23年基発第161号)。

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