労働基準法関連のコンサルティングなら労働基準法対策センター
|
労働基準法対策センター
[HOME]
>> 労働基準法 第61条 深夜業
|
サイトマップ
|
労働基準法を駆使した企業向けコンサルティングはプロにお任せ下さい!!
運営:労働基準法対策センター
代表:社会保険労務士 松崎直己
【プロフィール】
所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711
MAP
総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)
【労働基準法に関する専門サイト】
【無料】労基法関連メルマガ
「役所の調査で貴方の会社が傾く時」
メールアドレス
配信停止はこちら
労基法関連セミナー情報
「プロ人事マネジャー養成講座」
労働基準法の執筆など実績
直近の活動実績ブログ
「経営者会報」07/07
当グループの社会保険労務士が過労死Q&Aの執筆致しました。
労働基準法対策センターコンテンツ
【労働基準法サイト内検索】
労働基準法の基礎知識
労働基準法とは
労働基準法全条文一覧
第1章 総則 (1〜12条)
第2章 労働契約 (13〜23条)
第3章 賃金 (24〜31条)
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (32〜41条)
第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)
第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
第7章 技能者の養成 (69〜74条)
第8章 災害補償 (75〜88条)
第9章 就業規則 (89〜93条)
第10章 寄宿舎 (94〜96条の3)
第11章 監督機関 (97〜105条)
第12章 雑則 (105条の2〜116条)
第13章 罰則 (117〜121条)
別表第1 業種分類表
労働基準法対策に関する各種情報
経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
労働基準法セミナー情報
労働基準法DVD情報
お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
その他
労働基準法対策センター所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
グループリンク
【執筆取材】労働基準法関連についての執筆、取材を承ります。
広告掲載のご案内
【講師派遣】経営者団体、金融機関主催の講演会への講師派遣を承ります。全国対応
スポンサード広告
第61条 深夜業
■□
労働基準法 第6章 年少者
□■
第56条 最低年齢
第61条 深夜業
第57条 年少者の証明
第62条 危険有害業務の就業制限
第58条 未成年者の労働契約
第63条 坑内労働の禁止
第59条 未成年者の賃金請求権
第64条 帰郷旅費
第60条 労働時間及び休日
▼
深夜業
第61条
使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において
使用してはならない
。ただし、交替制によって使用する満16才以上の男性については、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる。
3
交替制
によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。
4 前3項の規定は、第33条第1項の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
5 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によって使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。
使用してはならない
すべて現実に労働させることを禁止する趣旨です(昭和23年基収1625号)。
交替制
同一労働者が一定期日ごとに昼間勤務と夜間勤務とに交替につく勤務の態様をいうものです(昭和23年基発971号)。
参照:別表第1
スポンサード広告
スポンサード広告
お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。
検索用語を入力
検索フォームを送信
Web
www.roukihou.com
労働基準法対策センター
製作・運営
労働基準法対策センター
株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
東京労働法務総合事務所
〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-18-711
TEL03-5402-1037/FAX03-5776-0789
ご連絡/お問合せはこちら
Copyright (C) 2007 Roudoukijunhou Taisaku Center. (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.
労働基準法
に関するコンサルティングなら労働基準法対策センター
無断転載・転写・コピー等を禁じます。
著作権情報はこちら