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第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (32〜41条)
第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)
第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
第7章 技能者の養成 (69〜74条)
第8章 災害補償 (75〜88条)
第9章 就業規則 (89〜93条)
第10章 寄宿舎 (94〜96条の3)
第11章 監督機関 (97〜105条)
第12章 雑則 (105条の2〜116条)
第13章 罰則 (117〜121条)
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第62条 危険有害業務の就業制限
■□
労働基準法 第6章 年少者
□■
第56条 最低年齢
第61条 深夜業
第57条 年少者の証明
第62条 危険有害業務の就業制限
第58条 未成年者の労働契約
第63条 坑内労働の禁止
第59条 未成年者の賃金請求権
第64条 帰郷旅費
第60条 労働時間及び休日
▼
危険有害業務の就業制限
第62条
使用者は、満18才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、
その他厚生労働省令で定める危険な業務
に就かせ、又は
厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務
に就かせてはならない。
2 使用者は、満18才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、 若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
その他厚生労働省令で定める危険な業務
年少則第8条で業務を掲げています。
厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務
次の表の通り定められています。
年齢及び性
重量(単位 キログラム)
断続作業の場合
継続作業の場合
満16歳未満
女
12
8
男
15
10
満16歳以上満18歳未満
女
25
15
男
30
20
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