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第64条の2 坑内労働の禁止
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労働基準法 第6章の2 女性
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第64条の2 坑内労働の禁止
第64条の3 妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限
第65条 産前産後
第66条 妊産婦の時間外、休日及び深夜業の制限
第67条 育児時間
第68条 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
▼
坑内労働の禁止
第64条の2
使用者は、満18才以上の女性を坑内で労働させてはならない。ただし、
臨時の必要のため坑内で行われる業務
で厚生労働省令で定めるものに従事する者(次条第1項に規定する妊産婦で厚生労働省令で定めるものを除く。)については、この限りでない。
臨時の必要のため坑内で行われる業務
坑内労働の禁止規定は、満18歳以上の女性について、従来から一律に禁止されていた坑内での労働について一定の例外を設けたものです。
「臨時の必要のため坑内で行われる業務」とは、臨時の必要があって一時的に坑内で行われる業務であって、通常は坑内で行われない業務をいいます。
なお、本条は、入坑すれば人命に危険を伴うような重大な災害が坑内で発生した場合にまで女性労働者を入坑させることを目的としたものではありません(昭和61年基発151号、婦発69号)。
医師の業務
医師が行う診察、治療の業務をいいます。なお、労働安全衛生規則第15条に規定する産業医の作業場等の巡視等定期的に行われるものは含まれません
看護師の業務
看護師が行う傷病者に対する診療の補助の業務をいいます(昭和61年基発151号、婦発69号)。
高度の科学的な知識を必要とする自然科学に関する業務
本業務には、高度の科学的な知識を必要とする地下水、岩石等に関する調査の業務が含まれます。単なる定期的な試料の採取等研究に伴う補助的業務は含まれません(平成6年基発131号、婦発57号)。
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