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第64条の3 妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限 |
| ▼ 妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限 |
第64条の3
使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
3 前2項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。
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妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)に対して母性保護の観点から重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはなりません。
この「妊産婦の妊娠、出産、哺育等」とは、妊婦にとっては妊娠の正常な維持、継続、それに引き続く出産さらには母乳による育児等のことであり、産婦にとっては、母乳による育児等のことをいいます。また、哺育等の「等」には産褥、出産後の母体の回復等が含まれます(昭和61年基発151号、婦発69号)。
妊産婦以外の女性に対して、女性の妊娠又は出産にかかわる機能に有害である次の業務に就かせてはなりません。
(イ)
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下記の年齢区分に応じ、それぞれに掲げる重量以上の重量を取り扱う業務
年齢
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重量(単位 キログラム)
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断続作業の場合
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継続作業の場合
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満16歳未満
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12
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8
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満16歳以上
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25
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15
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満18歳以上
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30
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20
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(ロ)
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鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務(女性則第10条)(昭和61年基発151号、婦発69号)。
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