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第66条 妊産婦の時間外、休日及び深夜業の制限 |
| ▼ 妊産婦の時間外、休日及び深夜業の制限 |
第66条
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
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使用者は妊産婦が請求した場合には当該妊産婦に時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはなりません。また1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制又は1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する際に、
妊産婦から請求があった場合には、これらの制度による1日又は1週間の法定労働時間を超える時間の労働をさせてはなりません(昭和63年基発1号、婦発1号)。
妊産婦が請求した場合には、使用者は時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはなりません。なお、この場合、時間外労働もしくは休日労働についてのみの請求、深夜業についてのみの請求又はそれぞれについての部分的な請求も認められます。
したがって、使用者はその請求された範囲で妊産婦をこれらに従事させなければなりません。また、妊産婦の身体等の状況の変化等に伴い、請求内容の変更があった場合にも同様です。
また、いわゆる指揮命令者又は専門業務従事者である妊産婦が請求した場合にも、その範囲で時間外労働、休日労働又は深夜業が制限されます。
妊産婦のうち、適用の除外(法第41条)に該当する者(管理・監督の地位にある者等)については、労働時間に関する規定が適用されないので、時間外労働・休日労働をさせてもかまいません。
しかし、深夜業の規定は適用されるので、これらの者が請求した場合にはその範囲で深夜業が制限されます(昭和61年基発151号、婦発69号)。

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