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第68条 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置 |
| ▼ 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置 |
第68条
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
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休暇
休暇の請求は、就業が著しく困難である事実に基づき行われるので、必ずしも暦日単位で行わなければならないものではなく、半日又は時間単位で請求した場合には、使用者はその範囲で就業させなければよいとされています(昭和61年基発151号、婦発69号)。
生理期間、その間の苦痛の程度あるいは就労の難易は個人差があり、客観的な一般基準は定められないので、就業規則その他によりその日数を限定できません。有給の日数を定めておくことは、それ以上休暇を与えることが明らかにされていれば差し支えありません(昭和23年基発682号、昭和63年基発150号、婦発47号)。
休暇中の賃金
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生理日の就業が著しく困難な女性が生理日に休暇を請求した場合、その間の賃金は労働契約、労働協約又は就業規則で定めるところによって支給しても、しなくても差し支えありません(昭和23年基収1898号、昭和63年基発150号、婦発47号)。
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<判例>
(イ)
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本条は生理休暇が有給であることまでも保障したものではない。
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(ロ)
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本条は生理休暇の取得日を出勤扱いにすることまでも義務づけたものではなく、その取扱いは労使間の合意に委ねられている。
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(ハ)
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生理休暇が欠勤扱いとされることによって経済的利益を得られなくなる制度を設けた場合も、労働基準法が生理休暇について特に規定を設けた趣旨を失わせるものと認められない限り、この制度が本条に違反するもおとすることはできない。
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(ニ)
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生理休暇取得日数を精皆勤手当支給の際の欠勤日数に算入する制度は適法である
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(最高裁判所 昭和60年7月16日)。

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