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第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)
第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
第7章 技能者の養成 (69〜74条)
第8章 災害補償 (75〜88条)
第9章 就業規則 (89〜93条)
第10章 寄宿舎 (94〜96条の3)
第11章 監督機関 (97〜105条)
第12章 雑則 (105条の2〜116条)
第13章 罰則 (117〜121条)
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第69条 徒弟の弊害排除
■□
労働基準法 第7章 技能者の養成
□■
第69条 徒弟の弊害排除
第72条 特例適用者の年次有給休暇
第70条 職業訓練に関する特例
第73条 許可の取消
第71条 特例の適用除外
第74条
削除
▼
徒弟の弊害排除
第69条
使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を
酷使
してはならない。
2 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。
酷使
劣悪な労働環境、労働条件の下に使用することですが、具体的には、個別に一般社会常識に従って判断することとされています。
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