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第7章 技能者の養成 (69〜74条)
第8章 災害補償 (75〜88条)
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第70条 職業訓練に関する特例
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労働基準法 第7章 技能者の養成
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第69条 徒弟の弊害排除
第72条 特例適用者の年次有給休暇
第70条 職業訓練に関する特例
第73条 許可の取消
第71条 特例の適用除外
第74条
削除
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職業訓練に関する特例
第70条
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、 その必要の限度で、第14条第1項の契約期間、第62条及び第64条の3の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限並びに第63条及び第64条の2の年少者及び女性の坑内労働の禁止に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。 ただし、第63条の年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、満16才に満たない者に関しては、この限りでない。
本条は、職業訓練を受ける労働者について、本法中、年少者についての保護規定の緩和に関する事項等について規定したものです。
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