| 【労働基準法に関する専門サイト】 |
|
|
| 労働基準法対策センターコンテンツ |
|
|
| 労働基準法対策に関する各種情報 |
|
|
|
|
第75条 療養補償 |
| ▼ 療養補償 |
第75条
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
|
業務上の疾病及び療養の範囲(施行規則第35条別表第1の2)
- 業務上の負傷による疾病
- 物理的因子による疾病(紫外線にさらされる業務による皮膚疾患、電離放射線にさらされる業務による急性放射線症等)
- 身体に過度の負担のかかる作業態様による疾病(白ろう秒、筋肉・骨の疾患)
- 科学物質等による疾病(すず・うるし等にさらされる業務による皮膚疾患等)
- 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症等の疾病
- 細菌、ウイルス等の病原体による疾病
- がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による疾病
- その他中央労働基準監督審議会の議を経て労働大臣の指定する疾病
- その他業務に起因する疾病
1.〜8.に掲げる疾病以外の疾病であっても、業務との相当因果関係の認められる疾病については、業務上の疾病に該当する旨明らかにしたもの(じん肺疾患者に発生した肺がん、心因性精神障害等の疾患、脳血管疾患及び虚血性心疾患等)
心因性精神障害(反応性うつ病)の認定
|
心因性精神障害の認定は、業務と疾病との間に相当因果関係があるか否かによって判断すべきものであり、基本的には
(イ)
|
心因性精神障害の範疇に入る疾病であることの適格な診断がなされていること
|
(ロ)
|
その成因のうち業務に関連する精神的原因が相対的に有力な原因であると認められること
|
が必要です。
具体的には、心因性精神障害が業務上の疾病として認定されるためには、次のような事項が十分な資料によって認められることが必要です。
(イ)
|
心因性精神障害を発病させるに足る十分な強度の精神的負担が業務と関連して存在することが認められること
|
(ロ)
|
当該疾病の有力な発病原因となるような業務以外の精神的負担がないこと
|
(ハ)
|
精神障害の既往歴がないこと等当該疾病の有力な疾病原因となるような固体側要因がないこと
|
上により、相当因果関係があると認められた心因性精神障害は、労働基準法成功規則第35条別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱われます。
|
業務上災害認定の規準の具体例
|
・
|
休憩時間中に工場構内で労働者が同僚とキャッチボール中に球にあたって受けた災害は業務外の災害とされています(昭和24年基収1410号)。
|
・
|
自宅から直接出張先へ行く途中の踏み切り事故による死亡は、業務上の災害であるとされています(昭和34年基収2980号)。
|
|

スポンサード広告
|
|
|
|

|
 |
 |
 |
 |
 |
|
スポンサード広告
|
| お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。 |
|
|
|
|
|
|