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第76条 休業補償

■□ 労働基準法 第8章 災害補償 □■
 第75条 療養補償  第82条 分割補償
 第76条 休業補償  第83条 補償を受ける権利
 第77条 障害補償  第84条 他の法律との関係
 第78条 休業補償及び障害補償の例外  第85条 審査及び仲裁
 第79条 遺族補償  第86条 審査請求
 第80条 葬祭料  第87条 請負事業に関する例外
 第81条 打切補償  第88条 補償に関する細目


休業補償

第76条
労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。


2 使用者は、前項の規定により休業補償を行っている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、1月から3月まで、4月から6月まで、 7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下4半期という。)ごとの1箇月1人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、 厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまって支給する給与の4半期の労働者1人当りの1箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、 又は疾病にかかつた日の属する4半期における平均給与額の100分の120をこえ、又は100分の80を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた4半期の次の次の4半期において、 前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした4半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。


3 前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。


休業補償は、労働者の「療養中」についてのみ行うことになっているので、法第26条に規定する休業手当の場合と異なり、療養中に含まれる休日についても補償を行わなければなりません。また、この補償の規定は、一時的一部労働不能の場合、つまり半日だけ休業した場合にも適用されます(則第38条)。


また、休業が長期にわたる場合、物価の上昇が著しいときは、休業補償によって労働者の最低生活を保障しようとする本法の目的は事実上達成されないこととなるので、一般賃金の上昇の割合に応じて、休業補償の額をスライドさせて増額する規定を設けて、長期療養者に対して休業補償の額を適正化することにしています。


なお、労災保険が適用されている事業場であっても、労災保険では休業最初の3日間は待期期間として休業給付が支給されませんので、使用者は本条に基づいて休業補償を行わなければなりません。 また、労災保険では休業4日目以降については、休業補償給付のほかに給付基礎日額の20%に相当する休業特別支給金が支給されますので、実際には、平均賃金の100分の80に相当する休業の補償が行われることになります。



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