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第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
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第7章 技能者の養成 (69〜74条)
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第77条 障害補償

■□ 労働基準法 第8章 災害補償 □■
 第75条 療養補償  第82条 分割補償
 第76条 休業補償  第83条 補償を受ける権利
 第77条 障害補償  第84条 他の法律との関係
 第78条 休業補償及び障害補償の例外  第85条 審査及び仲裁
 第79条 遺族補償  第86条 審査請求
 第80条 葬祭料  第87条 請負事業に関する例外
 第81条 打切補償  第88条 補償に関する細目


障害補償

第77条
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。


本条は業務上の傷病が治癒したあとに、一生完全にどんな労働にも従事できないような身体の障害から、単に傷痕を残す程度の障害にいたるまでの各障害について、これを14等級に区分し、その等級に応じて、最高平均賃金の1340日分から最低平均賃金の50日分の一時金による補償を使用者に命じています。


治った場合

負傷、疾病が全治したときでなく、その症状が固定し、効果的な治療方法が期待できなくなったときをいいます(山口地裁 昭和27年3月13日判決)。



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