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第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)

第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
第7章 技能者の養成 (69〜74条)
第8章 災害補償 (75〜88条)
第9章 就業規則 (89〜93条)
第10章 寄宿舎 (94〜96条の3)
第11章 監督機関 (97〜105条)
第12章 雑則 (105条の2〜116条)
第13章 罰則 (117〜121条)
別表第1 業種分類表
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第83条 補償を受ける権利

■□ 労働基準法 第8章 災害補償 □■
 第75条 療養補償  第82条 分割補償
 第76条 休業補償  第83条 補償を受ける権利
 第77条 障害補償  第84条 他の法律との関係
 第78条 休業補償及び障害補償の例外  第85条 審査及び仲裁
 第79条 遺族補償  第86条 審査請求
 第80条 葬祭料  第87条 請負事業に関する例外
 第81条 打切補償  第88条 補償に関する細目


補償を受ける権利

第83条
補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。


2 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。


労働者は、退職の場合だけではなく、業務上の負傷、疾病の療養中事業が天災事変によって継続不可能となったたけ解雇された場合でも、 療養補償、休業補償の請求権を失うことはなく、また労働者が退職後に、退職前の業務に起因する負傷・疾病の療養が必要になった場合でも、あるいは解雇後の再発の場合であっても、すべての補償の権利を失いません。
また、補償請求権は処分の許されない一身上に専属する権利であることを明らかにしています。



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