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第2章 労働契約 (13〜23条)
第3章 賃金 (24〜31条)
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (32〜41条)
第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)
第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
第7章 技能者の養成 (69〜74条)
第8章 災害補償 (75〜88条)
第9章 就業規則 (89〜93条)
第10章 寄宿舎 (94〜96条の3)
第11章 監督機関 (97〜105条)
第12章 雑則 (105条の2〜116条)
第13章 罰則 (117〜121条)
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第84条 他の法律との関係
■□
労働基準法 第8章 災害補償
□■
第75条 療養補償
第82条 分割補償
第76条 休業補償
第83条 補償を受ける権利
第77条 障害補償
第84条 他の法律との関係
第78条 休業補償及び障害補償の例外
第85条 審査及び仲裁
第79条 遺族補償
第86条 審査請求
第80条 葬祭料
第87条 請負事業に関する例外
第81条 打切補償
第88条 補償に関する細目
▼
他の法律との関係
第84条
この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
2 使用者は、この法律による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。
労災保険法によって補償される場合には、労働基準法上の使用者の災害補償責任を免除することとしたものです。また、本法により補償を行った場合には、その価額の限度において同一の事由について民法上の損害賠償の責任を免れます。
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