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第87条 請負事業に関する例外
■□
労働基準法 第8章 災害補償
□■
第75条 療養補償
第82条 分割補償
第76条 休業補償
第83条 補償を受ける権利
第77条 障害補償
第84条 他の法律との関係
第78条 休業補償及び障害補償の例外
第85条 審査及び仲裁
第79条 遺族補償
第86条 審査請求
第80条 葬祭料
第87条 請負事業に関する例外
第81条 打切補償
第88条 補償に関する細目
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請負事業に関する例外
第87条
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。
2 前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、その下請負人もまた使用者とする。但し、2以上の下請負人に、同1の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。
3 前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まず催告すべきことを請求することができる。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。
災害補償については元請負人を使用者とみなしています。
しかし、元請負人が、書面で下請負人に補償の義務を受けさせた場合には、その下請負人もまた使用者とみなされ、補償の義務は、原則として第1次的には下請負人にあることにしています。
なお、災害補償に関する報告義務を有する者は元請負人であると解されます(則第57条)。
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