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第89条 作成及び届出の義務

■□ 労働基準法 第9章 就業規則 □■
 第89条 作成及び届出の義務  第92条 法令及び労働協約との関係
 第90条 作成の手続  第93条 効力
 第91条 制裁規定の制限  


作成及び届出の義務

第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。


始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

3の2

退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

10

前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項


(昭44法64・昭62法99・平1〇法112・平15法1〇4・1部改正)


常時10人以上の労働者を使用する使用者

派遣事業では、就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者です。


始業及び終業の時刻

(イ)

同一事業場において、労働者の勤務態様、職種等によって始業及び終業の時刻が異なる場合は、終業規則に勤務態様、職種等の別ごとに始業及び終業の時刻を規定しなければなりません

(ロ)

パートタイム労働者等のうち本人の希望等により勤務態様、職種等の別ごとに始業及び終業の時刻を画一的に定めない者については、終業規則には基本となる始業及び終業の時効を定めるとともに、具体的には別個の労働契約等で定める旨の委任規定を設けることで差し支えありません。
なお、別個の労働契約等で具体的に定める場合には、できる限り、雇入通知書等書面により明確にすることが望ましいとされています。

(ハ)

上記の適用については、休憩時間及び休日についても同様です(昭和63年基発150号)。


休暇

労働者の請求により欠勤(病気事故)を年次有給休暇に振り替えることは違法ではありませんが、その取扱いが制度として確立している場合には、終業規則に規定することが必要です(昭和23年基収4281号、昭和63年基発150号)。


退職手当の定めをする場合

退職手当に関する事項は詳細な時効になる場合が多いことから、当該事項について別に規則を定めることができるとされています(昭和61年基発1号)。


労働協約との関係

終業規則で労働協約を引用する場合については、労働協約の各条にそのまま終業規則の内容となりうるような具体的な労働条件が定められている場合に限って、 労働協約の条文番号の引用で足りるが、就業規則の中に引用すべき労働協約の各条文番号を列挙し、かつ、就業規則の別表として労働協約を添付する必要があります(昭和24年基発1296号)。

<判例>
就業規則の定めは、その定めが合理的なものである限り、労働条件の決定はその就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして法定規範としての性質を有するので、 当該事業場の労働者は、就業規則の存在及び内容を現実に知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別に同意を与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受ける(最高裁判所昭和43年12月25日)。



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