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第90条 作成の手続

■□ 労働基準法 第9章 就業規則 □■
 第89条 作成及び届出の義務  第92条 法令及び労働協約との関係
 第90条 作成の手続  第93条 効力
 第91条 制裁規定の制限  


作成の手続

第90条
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。


2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。


意見を聴かなければならない

同一事業場において一部の労働者についてのみ適用される就業規則を別に作成することは差し支えありませんが、その作成又は変更に際しての意見聴取については、当該事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合又は全労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことが必要です。
なお、これに加えて、使用者が当該一部の労働者で組織する労働組合等の意見を聴くことが望ましいとされています(昭和23年基収2446号、昭和24年基収410号、昭和63年基発150号)。


就業規則の作成又は変更について、労働組合が故意に意見を表明しない場合又は意見書に署名又は記名押印しない場合でも、意見を聴いたことが、客観的に証明できる限り、これを受理するとされています(昭和23年基発735号、昭和23年基発1575号)。


就業規則に添付した労働組合側の意見書の内容が当該規則に全面的に反対するものであると、特定部分に関して反対するものであるとを問わず、その効力の発生について他の要件を具備する限り、就業規則の効力には影響がありません(昭和24年基発373号)。



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