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第91条 制裁規定の制限 |
| ▼ 制裁規定の制限 |
第91条
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
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制裁
減給に限定されるものではなく、その他譴責、出勤停止、即時解雇等も、制裁の原因たる事案が公序良俗に反しない限り、禁止する趣旨ではありません(昭和22年発基17号)。
制裁として賞与から減額することが明らかな場合は、賞与も賃金であり、減給の制裁に該当します。したがって、賞与から減額する場合も1回の事由については平均賃金の2分の1を超え、また、総額については、一賃金支払期における賃金、すなわち賞与額の10分の1を超えてはなりません(昭和63年基発150号)。
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないので、その分の減給は、制裁規定の制限の制裁を受けません。
なお、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、減給の性足に関する規定の適用を受けます(昭和63年基発150号)。
減給の制裁を行う場合の減給の総額は、一賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額の10分の1を超えてはなりません(昭和25年基収1338号)。
出勤停止
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就業規則に出勤停止及びその期間中の賃金を支払わない定めがある場合において、労働者がその出勤停止の制裁を受けるに至った場合、出勤停止期間中の賃金を受けられないことは、制裁としての出勤停止の当然の結果です。
したがって、本条の制限には関係ありません。ただし、出勤停止の期間については当該事犯の情状の程度により制限しなければなりません(昭和23年基収2177号)。
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